【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 (929レス)
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551: 2022/05/08(日)22:58 ID:zPbSRjNg(6/6) AAS
>>372
(1) 帰責事由について
?不実登記の名義人が自己の名で処分した場合は、本人の意思に基づく不実登記
の作出・存続(最判昭和45年9月22日)
?無権代理人が代理人として処分した場合は、無権代理行為の原因・危険の作出
に対する寄与で足りる
この場合、他人に事務処理を委託するリスクは本人が引き受けるべきだし、代理
権の範囲は本人側の内部事情にすぎないからである。
(2)信頼の対象について
?における信頼の対象は処分者への所有権帰属である。自己所有名義の登記に起因
省3
552(1): 2022/05/09(月)05:47 ID:TT88PJkf(1/4) AAS
指名委員会等設置会社と執行役との利益が相反する状況にあるとき、当該指名委員会等設置会社は、取締役会の決議によって、当該指名委員会等設置会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。
○×?
553(2): 2022/05/09(月)07:17 ID:DCHmTIAi(1/6) AAS
>>552
ばーつ
554: 2022/05/09(月)07:22 ID:TT88PJkf(2/4) AAS
>>553
残念
マルです
会社法第348条の2第2項
改正法です
555(2): 2022/05/09(月)07:45 ID:TT88PJkf(3/4) AAS
株主が議決権行使書面の閲覧を請求したとき、株式会社は、株主がその権利の行使に関する調査以外の目的で請求を行ったことを理由に、これを拒むことができる。
○×?
556(1): 2022/05/09(月)08:19 ID:OhnrWM7i(1/7) AAS
>>553
お前だから答え考える時は条文に根拠求める癖つけろいってんだろうが
どあほ
557: 2022/05/09(月)08:21 ID:OhnrWM7i(2/7) AAS
>>555
議決権講師書面閲覧とか舐めたような問題作ってんじゃねえわ
ここの回答者舐めてんのか?
ワロタけど
これだけ言ったら、高卒伊藤認定男くん出てくるかな?
彼昨日から大人しい。どうしちゃったの?
558: 2022/05/09(月)08:24 ID:OhnrWM7i(3/7) AAS
行使なw
しかし、短答時間計ってやってるが、1問平均2分以内で処理するのはきついな、考えさせる問題あったら終わりや
特に刑法。
運次第なところあるよな。その点東大の奴ら、一般教養で50点以上とるしな
非東大は8割以上安定してとれるよう訓練せなしゃーないな
559(2): 2022/05/09(月)08:37 ID:DCHmTIAi(2/6) AAS
>>555
まーる
560: 2022/05/09(月)08:37 ID:DCHmTIAi(3/6) AAS
>>556
師匠!いつもありがとうござます!
561: 2022/05/09(月)08:39 ID:OhnrWM7i(4/7) AAS
>>559
ワロタw
562(2): 2022/05/09(月)08:41 ID:TT88PJkf(4/4) AAS
>>559
正解!
マルです
311条5項1号
563(1): 2022/05/09(月)08:42 ID:OhnrWM7i(5/7) AAS
俺も偉そうに言ってるが、怖いのよ
一般教養が何点とれるかに合否が左右されるレベルの精度だから
民訴、刑訴、商法は条文
憲法は判例
民法は満点狙える
刑法はくそ
564: 2022/05/09(月)08:45 ID:OhnrWM7i(6/7) AAS
>>562
え? 俺が知らんかっただけかw
やってもたな、てっきり会計帳簿閲覧とおもってたわ
やらかした
565: 2022/05/09(月)08:48 ID:OhnrWM7i(7/7) AAS
悪かった。責任とって7日間蟄居する
みんながんばろう
ではさらばじゃ
566: 2022/05/09(月)09:15 ID:DCHmTIAi(4/6) AAS
>>562
よっしゃ!
567: 2022/05/09(月)09:16 ID:DCHmTIAi(5/6) AAS
>>563
民法って満点狙えるんですか泣
自分肢別本の星マークしかやってないす泣
568(1): 2022/05/09(月)12:18 ID:ZX0bG+9Y(1/2) AAS
成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人の同意があればよい。
○×?
569(1): 2022/05/09(月)12:28 ID:DCHmTIAi(6/6) AAS
>>568
え、なんだこれ
委任契約の締結だから、まるか?
570: 2022/05/09(月)12:46 ID:ZX0bG+9Y(2/2) AAS
>>569
残念
バツです
成年後見人が、成年被後見人に代わって就任の承諾する必要があります。(会社法331条1項)
被保佐人の場合は保佐人の同意です(同条2項)
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