【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 (929レス)
1-

763: 2022/12/03(土)10:10 ID:bWSvBD6y(3/3) AAS
素直に勉強始めてて笑えるwww
ワールドカップからの逃避行動が短答クイズてwwwwww
764: 2022/12/03(土)10:23 ID:fNH4sMss(1) AAS
>>761,762
正解!すごいね。
765
(4): 2022/12/03(土)10:50 ID:CAOQCYfc(1) AAS
出版行為を裁判所により事前差し止めすることは、憲法上の検閲に該当する。マルかバツか。
766: 2022/12/03(土)11:15 ID:T2BvzZM4(3/5) AAS
>>765
×
767: 2022/12/03(土)14:43 ID:QYrMVsUd(2/2) AAS
>>765
△(検閲の定義による)
768: 2022/12/03(土)15:14 ID:T2BvzZM4(4/5) AAS
検閲は行政権の行使だから、司法権の行使によるものは検閲ではない。

思考を示せ
769: 2022/12/03(土)18:08 ID:NFIIfmh2(1) AAS
憲法21条2項は「検閲は、これをしてはならない。」と規定しており、その意義が問題になるところ、これを、公権力が外に発表される前の思想内容をあらかじめ審査し、不適当と認めるときは、その発表を禁止する行為と解すると、>>765は◯となります。
770: 2022/12/03(土)19:04 ID:T2BvzZM4(5/5) AAS
◯広義説(芦部信喜派) VS ×狭義説(佐藤幸治派)
771
(1): 2022/12/04(日)09:02 ID:C/PbHh10(1) AAS
判例によれば、出国の自由は外国人にも保障されるが、再入国する自由については、憲法第22条第2項に基づき、我が
国に生活の本拠を持つ外国人に限り、我が国の利益を著しく、かつ、直接に害することのない場合にのみ認
められる。マルかバツか。
772: 2022/12/08(木)02:00 ID:0ir2RDlu(1) AAS
>>771
×。
残念ながら、外国人の再入国の自由は認められておらず、永住者であったとしても、再入国の可否は、普通の入国の可否と同様、法務大臣の裁量によって決せられるとされていたような気がします。
773: 2022/12/20(火)19:14 ID:3sl5pyJE(1) AAS
頃すか?、頃されるか?

頃される方を最初に選んだ方に嫌がらせする必要はないんだよ

ガン、G
ガンジー

無抵抗主義なら頃すとかは、おかしい理屈

尾崎豊 スクランビンロックンロール
省1
774
(1): 2022/12/30(金)23:34 ID:gU4zUjAn(1) AAS
(問題)
事実を摘示せずに公然と人を侮辱することを教唆した者に、侮辱教唆罪が成立することはない。
〇か×か。
775
(1): 2022/12/31(土)05:01 ID:unbo9l3k(1) AAS
×
776
(1): 2022/12/31(土)07:38 ID:/RmVqR3y(1/5) AAS
>>775
正解!
令和3年の刑法第4問肢アですが、出題当時は、○だった肢ですね。
777: 2022/12/31(土)10:32 ID:508CzjOx(1/4) AAS
>>776
出題当時も×なのでは?
それに出題文は、「判例の立場に従って」
778: 2022/12/31(土)10:34 ID:508CzjOx(2/4) AAS
法務省の解答見たら、1 は正解か
779
(1): 2022/12/31(土)10:38 ID:508CzjOx(3/4) AAS
つまり、改正前は科料程度の侮辱罪の教唆犯は略式起訴以下で処理され判例が無いのか?w
780
(1): 2022/12/31(土)12:55 ID:508CzjOx(4/4) AAS
なるほど

〔法定刑の引上げに伴う法律上の取扱いの変更について〕
Q11  侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、法律上の取扱いにどのような変更が生じるのですか。

A11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴って、例えば、次のような違いが生じます。
(1) 教唆犯及び幇助犯(※1)について、これまでは、処罰することができませんでしたが(刑法64条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
(2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります(刑事訴訟法250条2項6号・7号)。
(3) 逮捕状による逮捕について、これまでは、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限り逮捕することができましたが(刑事訴訟法199条1項ただし書)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
(4) 現行犯逮捕について、これまでは、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕をすることができましたが(刑事訴訟法217条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
781: 2022/12/31(土)14:08 ID:/RmVqR3y(2/5) AAS
令和3年第4問肢アは、刑法64条の規定が適用されるかどうかという問題で、当時、驚異の難問(?)と言われた肢です。

 (教唆及び幇助の処罰の制限)
第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
782
(1): 2022/12/31(土)14:11 ID:/RmVqR3y(3/5) AAS
>>779 判例というよりはまず条文
>>780 QAというよりはまず条文 ってことですね。
1-
あと 147 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.008s