【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 (929レス)
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424(1): 2022/05/06(金)17:55 ID:oMywnjMC(1/4) AAS
匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその出資の目的とすることができる。
○×?
425(2): 2022/05/06(金)18:01 ID:3RHQltJu(18/21) AAS
匿名組合契約は、有償、片務、諾成契約である。
⚪︎×?
426(1): 2022/05/06(金)18:08 ID:oMywnjMC(2/4) AAS
>>425
バツ
双務
427(1): 2022/05/06(金)18:12 ID:46gQaWAp(1/2) AAS
>>424
匿名組合は労務ダメなんだっけ
まーる
428: 2022/05/06(金)18:13 ID:46gQaWAp(2/2) AAS
>>425
出資と分配、総務やね
429: 2022/05/06(金)18:16 ID:3RHQltJu(19/21) AAS
>>426
正解!
430: 2022/05/06(金)18:33 ID:oMywnjMC(3/4) AAS
>>427
正解!
マルです
商法536条2項
431(1): 2022/05/06(金)18:38 ID:oMywnjMC(4/4) AAS
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときも、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
○×?
432(1): 2022/05/06(金)19:15 ID:xAUgh9Dj(1) AAS
>>423
いや、去年の短刀で普通に出てるが。
健ってベクサの役員だっけ?ウザそうですかんわ。
433: 2022/05/06(金)19:22 ID:0eQ9Lqqk(3/3) AAS
>>431
まる
434(1): 2022/05/06(金)19:57 ID:3RHQltJu(20/21) AAS
>>432
令和3年の司法、予備共通問題の婚姻は嫡出子関係でぜんぜん違う
令和元年の短答がまさに婚姻の自由についての問題
伊藤建が平成27年に出した有料講義のオリジナル問題がR1で出題されたということ
神業だよ。確かに伊藤建は癖があるので好き嫌いは分かれるだろう。
しかし講義内容はピカイチだ。現に短答でも当ててるし、論文でも当てている。
BEXAの実質の社長だろ。ボロ儲けしとんぞ。
次のステップとして弁護士事務所も設立したしな。
こんな所で荒らし行為をしている宅間守とは雲泥の差なことだけは間違いない。
435(1): 2022/05/06(金)20:55 ID:pJIUN37k(1/2) AAS
たけるんは痩せちゃったのが痛いね。あのぽっちゃりしてたのがかわいかったのに。
436(2): 2022/05/06(金)21:22 ID:3RHQltJu(21/21) AAS
>>435
マジで?
参議院の緊急集会は、国に緊急の必要があるときに開かれるものであるが、緊急集会を開く緊急の必要があるか否かの判断は専ら内閣総理大臣の権限に属するものであるから、参議院の緊急集会を求めることができるのは内閣総理大臣だけである。
⚪︎×?
437(1): 2022/05/06(金)21:24 ID:pJIUN37k(2/2) AAS
>>436
なんかかわいいじゃん、なでなでしたかった
ばっつー
内閣!
438(1): 2022/05/06(金)21:40 ID:QWyvnRSp(1) AAS
>>437
正解!
ご褒美よん
外部リンク:imgur.com
439: 2022/05/06(金)21:51 ID:3pySJD+Y(1) AAS
伊藤建
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
440(1): 2022/05/06(金)21:56 ID:MCemrPaG(1/9) AAS
最高裁判所の判例の趣旨に照らすと、関税法第69条の11第1項第7号(旧関税定率法第21条第1項第3号)は、輸入を禁止する物品として「風俗を害すべき書籍、図画」等と規定しているが、我が国内における健全な性的風俗を維持確保すべきことは公共の福祉に合致するものである上、「風俗」という用語が「性的風俗」を意味することはその文言自体から明らかであるので、明確性の原則にも反せず、このような制限はやむを得ない
⚪︎×?
441: 2022/05/06(金)21:57 ID:OB1XdJud(1/2) AAS
>>438
やったーーーー!!!!ピュッ
442(1): 2022/05/06(金)21:58 ID:OB1XdJud(2/2) AAS
>>440
まるやね!
443(1): 2022/05/06(金)21:58 ID:MCemrPaG(2/9) AAS
最高裁判所は、衆議院の解散は、直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為であり、憲法第7条を根拠に行われた解散が違憲であるかどうかは、たとえ有効無効の判断が法律上は可能であっても、一見極めて明白に違憲無効と認められない限り、裁判所の審査対象とはならないと判断した。
⚪︎×?
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