【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 (929レス)
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550: 2022/05/08(日)22:52 ID:zPbSRjNg(5/6) AAS
>>372
回答ありがとう

刑法の公共の危険の認識の要否の論点については正解です。
3つ目は分かりづらいというのは素直な思考(読解)だと思います。
というのも、3つ目は、不要説が結果的加重犯を根拠とするのに対して、
その結果的加重犯それ自体を否定する主張だからです。

言葉を補っていうと
非建造物の「焼損」自体は(放火罪として)不可罰であるから、
基本行為を「焼損」とするわけにはいかない。さりとて、器物損壊行為
には加重結果たる「公共の危険」を発生させる性質はなく、これを基本行為
とすることもできない。結果的加重犯は、その基本行為が加重結果を惹起す
る危険性を有している点にその処罰根拠があるからである、というものです。
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