【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 (929レス)
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780
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: 2022/12/31(土)12:55
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780: [] 2022/12/31(土) 12:55:48.97 ID:508CzjOx なるほど 〔法定刑の引上げに伴う法律上の取扱いの変更について〕 Q11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、法律上の取扱いにどのような変更が生じるのですか。 A11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴って、例えば、次のような違いが生じます。 (1) 教唆犯及び幇助犯(※1)について、これまでは、処罰することができませんでしたが(刑法64条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。 (2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります(刑事訴訟法250条2項6号・7号)。 (3) 逮捕状による逮捕について、これまでは、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限り逮捕することができましたが(刑事訴訟法199条1項ただし書)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。 (4) 現行犯逮捕について、これまでは、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕をすることができましたが(刑事訴訟法217条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/780
なるほど 法定刑の引上げに伴う法律上の取扱いの変更について 侮辱罪の法定刑の引上げに伴い法律上の取扱いにどのような変更が生じるのですか 侮辱罪の法定刑の引上げに伴って例えば次のような違いが生じます 教唆犯及び助犯1についてこれまでは処罰することができませんでしたが刑法64条法定刑の引上げに伴いその制限がなくなります 公訴時効期間2についてこれまでは1年でしたが法定刑の引上げに伴い3年となります刑事訴訟法250条2項6号7号 逮捕状による逮捕についてこれまでは被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限り逮捕することができましたが刑事訴訟法199条1項ただし書法定刑の引上げに伴いその制限がなくなります 現行犯逮捕についてこれまでは犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕をすることができましたが刑事訴訟法217条法定刑の引上げに伴いその制限がなくなります
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