【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 (929レス)
【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/
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776: 氏名黙秘 [] 2022/12/31(土) 07:38:42.09 ID:/RmVqR3y >>775 正解! 令和3年の刑法第4問肢アですが、出題当時は、○だった肢ですね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/776
781: 氏名黙秘 [] 2022/12/31(土) 14:08:18.10 ID:/RmVqR3y 令和3年第4問肢アは、刑法64条の規定が適用されるかどうかという問題で、当時、驚異の難問(?)と言われた肢です。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/781
782: 氏名黙秘 [] 2022/12/31(土) 14:11:11.18 ID:/RmVqR3y >>779 判例というよりはまず条文 >>780 QAというよりはまず条文 ってことですね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/782
785: 氏名黙秘 [] 2022/12/31(土) 19:14:57.96 ID:/RmVqR3y >>783 たしかに、判例はなさそうですね。ただ、試験との関係では、判例というか裁判所は、条文通りなら、その通り判断するはずので、判例の立場に従ってとした場合に、明確な判例がなくても、条文通りなら、条文を文言通り適用して、肢が〇か×かを判断すればいいんだと思いますよ。 要するに、「判例の立場に従って・・・」というのは、判例があれば判例に従う程度の意味で理解すればよいとは思うのですが。 なお、辰巳の短答プレ詳解(再現を出したときにもらえる解説)では、本肢について「刑法64条、231条により、本記述は正しい」と解説されていますので、判例の存否は問題にはしていないみたいですよ。 自分の受験歴はどうでもよいのですが、予備試験については、令和3年は不合格で、令和4年は合格でした。 >>784 とやかくは言いませんが、そのように問題文を理解されるということであれば、どうぞご自由にとしか言いようがないです。わたしになにか不利益があるわけでもないですので。 それはさておき、予備試験か司法試験を受験されるのであれば、頑張ってください! http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/785
787: 氏名黙秘 [] 2022/12/31(土) 21:42:52.25 ID:/RmVqR3y >>786 そうですね。 勉強、頑張ってください。 なお、わたしの切り抜きの問題(>>774)では、「判例の立場に従って」とはしていないんですけどね。 それは、>>765の問題とは違って、判例の立場を確認しなくても、正解を導くことができるから。なお、>>765の書き込みは私ではありませんので、念のため。 なので、>>774の正解は、いずれにしろ「×」になります。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/787
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