【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 (929レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

777: 2022/12/31(土)10:32 ID:508CzjOx(1/4) AAS
>>776
出題当時も×なのでは?
それに出題文は、「判例の立場に従って」
778: 2022/12/31(土)10:34 ID:508CzjOx(2/4) AAS
法務省の解答見たら、1 は正解か
779
(1): 2022/12/31(土)10:38 ID:508CzjOx(3/4) AAS
つまり、改正前は科料程度の侮辱罪の教唆犯は略式起訴以下で処理され判例が無いのか?w
780
(1): 2022/12/31(土)12:55 ID:508CzjOx(4/4) AAS
なるほど

〔法定刑の引上げに伴う法律上の取扱いの変更について〕
Q11  侮辱罪の法定刑の引上げに伴い、法律上の取扱いにどのような変更が生じるのですか。

A11 侮辱罪の法定刑の引上げに伴って、例えば、次のような違いが生じます。
(1) 教唆犯及び幇助犯(※1)について、これまでは、処罰することができませんでしたが(刑法64条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
(2) 公訴時効期間(※2)について、これまでは1年でしたが、法定刑の引上げに伴い、3年となります(刑事訴訟法250条2項6号・7号)。
(3) 逮捕状による逮捕について、これまでは、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限り逮捕することができましたが(刑事訴訟法199条1項ただし書)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
(4) 現行犯逮捕について、これまでは、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕をすることができましたが(刑事訴訟法217条)、法定刑の引上げに伴い、その制限がなくなります。
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