【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 (929レス)
【予備】短答・択一クイズスレ【司法本試験】 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/
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533: 氏名黙秘 [] 2022/05/08(日) 06:31:17.33 ID:zPbSRjNg >>532 まる http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/533
538: 氏名黙秘 [] 2022/05/08(日) 09:16:41.89 ID:zPbSRjNg >>537 まる http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/538
543: 氏名黙秘 [] 2022/05/08(日) 11:35:41.32 ID:zPbSRjNg >>542 ばつ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/543
546: 氏名黙秘 [] 2022/05/08(日) 13:24:30.89 ID:zPbSRjNg >>545 ばつ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/546
550: 氏名黙秘 [] 2022/05/08(日) 22:52:22.77 ID:zPbSRjNg >>372 回答ありがとう 刑法の公共の危険の認識の要否の論点については正解です。 3つ目は分かりづらいというのは素直な思考(読解)だと思います。 というのも、3つ目は、不要説が結果的加重犯を根拠とするのに対して、 その結果的加重犯それ自体を否定する主張だからです。 言葉を補っていうと 非建造物の「焼損」自体は(放火罪として)不可罰であるから、 基本行為を「焼損」とするわけにはいかない。さりとて、器物損壊行為 には加重結果たる「公共の危険」を発生させる性質はなく、これを基本行為 とすることもできない。結果的加重犯は、その基本行為が加重結果を惹起す る危険性を有している点にその処罰根拠があるからである、というものです。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/550
551: 氏名黙秘 [] 2022/05/08(日) 22:58:58.67 ID:zPbSRjNg >>372 (1) 帰責事由について ?不実登記の名義人が自己の名で処分した場合は、本人の意思に基づく不実登記 の作出・存続(最判昭和45年9月22日) ?無権代理人が代理人として処分した場合は、無権代理行為の原因・危険の作出 に対する寄与で足りる この場合、他人に事務処理を委託するリスクは本人が引き受けるべきだし、代理 権の範囲は本人側の内部事情にすぎないからである。 (2)信頼の対象について ?における信頼の対象は処分者への所有権帰属である。自己所有名義の登記に起因 する信頼であるから。 ?における信頼の対象は代理権の存否・内容である。他人の重要財産の処分である から、原則として処分権限につき高度な調査確認義務ありといえるから http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1650981626/551
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