刑法の勉強法■60 (533レス)
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104: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/27(金) 10:03:02.23 ID:Q//7lA1c いや試験に関係ありまくるだろう 京大刑法のしかも行為無価値なんて 提唱者自身がダッチロールしてる 眉唾モンで、論理破綻の継ぎ接ぎ 試験で書いたら、底G確定 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/104
105: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/27(金) 16:12:22.44 ID:0r1dUE5v 法セミ 大塚応用刑法各論連載が完結。 https://twitter.com/nippyo_law/status/1618783348922482689 https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/105
106: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/27(金) 16:14:49.59 ID:0r1dUE5v >>103-104 共同正犯には因果的共犯論が妥当しないというのは安田先生だけの主張ではなくて、 例えば樋口亮介教授も同様の主張をしている。 因果的共犯論は狭義の共犯にしか妥当しないとされる。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/106
107: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/27(金) 16:18:41.62 ID:0r1dUE5v 条解刑法 <第4版補訂版>条解シリーズ 前田 雅英、松本 時夫、池田 修 編集委員 渡邉 一弘、河村 博、秋吉 淳一郎、伊藤 雅人、田野尻 猛 編集委員 (弘文堂) 判型・ページ数 A5 上製 960ページ 定価 12,100円(本体11,000円+税) 発行日 2023/03/07 ISBN 978-4-335-35927-9 Cコード 3032 直近の法改正に対応した、逐条解説書の補訂版! 今版は、2年前に上梓した4版改訂版以降の新しい判例の蓄積を補うことは もちろん、また、次にあげるような、重要な法改正がなされたことに対応 した補訂版です。 刑法典解釈にも影響が生じる少年法改正が、2022(令和4)年4月1日に 施行され、そして6月には、刑法改正が成立し、このうち侮辱罪の法定刑 を引き上げる部分は、7月7日に施行されました。この改正は、インター ネット上の名誉侵害に対する社会の問題意識の高揚を背景にしており、 他の条文解釈にも関連してくると考えられます。 さらに、12月には民法改正がなされ(令4法102)、16日に公布されました。 親権者の懲戒権を規定していた民法822条が削除され、子の監護・教育にお ける体罰等の禁止を定める民法821条が設けられた点が重要で、それに対応 する改訂は、本書が期待されている「刑法典の各条文についての実際の解釈・ 運用を明示し、その最新の理論的根拠を簡潔に示すこと」という視点から、 必須のものと考えられたため、今回、第4版を補訂することになりました。 現在の刑事実務に応える、最新コンメンタールです! http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/107
108: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/27(金) 18:26:50.30 ID:Q//7lA1c >>106 ふーん 学者はそれまでの議論を踏襲するだけじゃ ダメで何か奇天烈なことを言わないと、 存在証明が無いからな でも、それはたぶん判例はもちろん学説でも支持は限られるだろ そもそも(共謀)共同正犯の処罰根拠には実行共同がなくても物理的とくに心理的な影響(因果性)を与え 犯罪実現の危険性を高め容易にしたという因果共犯論が根底にある(平野、前田ら通説)うえ、判例実務では狭義の共犯は ほぼ(共謀)共同正犯に吸収され峻別して議論すること自体、実務的にほぼ意味が無い(机上の空論)となってる 共謀の射程や共犯からの離脱でもこれら因果性と整合的な議論が判例学説で構築されている ここに敢えて峻別、分断して非現実的な教室設例を設定して、 奇天烈な議論を加えて新たな処理するほど、判例、学説、受験生も暇じゃない 刑法、刑訴、手形など百人百説で百家争鳴、百花斉放一々付き合うほど暇じゃない 安田は無論、奇天烈屋樋口もアカンと思うね http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/108
109: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/27(金) 18:33:20.04 ID:0r1dUE5v >>108 おっしゃることはごもっとも。自分もあなたの考えにシンパシーを感じる。 そもそも、共同正犯に因果的共犯論が妥当しないと言われ出したのは、 因果的共犯論からは承継的共同正犯を説明できないから。 特殊詐欺の受け子を詐欺罪で処断することができなくなるから。 でも、それだけのために因果的共犯論を捨てるのはどうなのかという感がある。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/109
110: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/27(金) 18:42:49.78 ID:0r1dUE5v 産湯とともに赤子を流すような議論といってもいいかもね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/110
111: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/28(土) 13:15:05.43 ID:3MX7ki20 ちょっと興味が湧いたので「振り込め詐欺」の最近の判例や論文を きわめて大雑把に速読している(刑法だけやってればいい暇人じゃないので極く時間的内容的に限定して)。 なるほどこの組織的な特殊詐欺に関しては従来の(詐欺罪の)議論を単純に当てはめるのはいろいろと無理があるのだな じぶんなりの説をまとめておく必要があるかも http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/111
112: 元ヴェテ参上 [sage] 2023/01/28(土) 17:52:00.43 ID:gtjERwGM >>111 刑法だけやってればいい暇人なのだが 「振り込め詐欺」なら「刑事法ジャーナル」2018ー57号を読むといいよ 平成30年3月22日を素材として、判旨に賛成する佐藤拓磨論文と あくまでも未遂の処罰根拠を既遂結果発生の具体的危険に求める二本柳誠論文 が掲載されている。 実行の着手が最大の論点なのだが、この点、山口補足意見は「詐欺の実行行為である 『人を欺く行為』自体への着手がいまだ認められないとはいえても、詐欺未遂罪が 成立しないということを必ずしも意味するものではない」としており、まさに 「従来の(詐欺罪の)議論を単純に当てはめるのはいろいろと無理がある」 山口補足意見はその論拠としてクロロホルム事件を挙げているが聊か強引の感がある。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/112
113: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/31(火) 16:04:06.47 ID:rxR+Py58 承継的共同正犯は観念的競合をみとめるロクシン説、法条競合を認める斎藤誠二説で、解釈は終わっていたのではないですか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/113
114: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/31(火) 16:14:52.42 ID:bn9Dg30x >>113 個別行為説・因果的共犯論を基礎とした見解では承継的共同正犯を説明 できないとして、全体行為説を基礎とした見解が有力に主張され始めている。 いわば、共同意思主体説への先祖返りだね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/114
115: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/31(火) 19:27:50.54 ID:RnCqRPJF 全体行為説というのが、今一つ分かりにくい。 少なくとも殺人罪や強盗(致死傷)罪に関しては承継的共犯につき最高裁は最近全面肯定説(大塚仁以前)はむろん 部分的肯定説(平野、藤木)さえ明確に否定して否定説(前田曽根山口)を採ったと解される。(因果共犯論) ただ、そうすると特殊詐欺で途中参加で(計画の全貌を知らない)受け子に詐欺罪の成立を認めうるか という問題に直面する。また騙されたふり作戦のおける受け子の現行犯逮捕ができるか、受け子や出し子の抜きを共同正犯で逮捕できるか など色々メンドクサイ問題も生じる。地裁レベルでは否定判例あっても、高裁、最高裁では全体行為的言回しや事例判決で成立を認め ややこしい理論的整合性などはあえて語らない感じさえする だからといって、個別行為・因果性を承継的共犯ではすべて捨てやおら全面肯定説に先祖返りして その説明が夜鳥的な全体行為説に丸投げ、というのは遺憾とも承服し難いところがある (少なくとも刑法学者がこれでは情けない限り) 結果無価値はむろん二元論も捨て生粋行為無価値に突き進む危うささえ感じる 特殊詐欺を含めた理論の再構築をきちんとできる学説の登場が待たれる 個別行為説と全体行為説のところは何となく犯罪共同説を捨て(柔らかい)行為共同説(平野前田)とることに親近感を感じさせる また112ヴェテさんの判例はたぶん騙されたふり作戦の受け子の現行犯逮捕の事例と思われるが、その点は具体的危険説とる(平野西田)か 判断基準を行為時一般人とする修正された客観的危険説(前田)でギリ対応できなくはないかな(ゃゃ苦しいが)と思った。山口は純粋客観的危険説だろから 聊か強引な事例判断によらざる得なかったんだろなと(補足意見を書いただけ学者の良心がある)。 また途中参加で全貌知らない受け子の故意の成否について、認容説はもう駄目だなと思った 少なくとも消極的認容で足る動機説(平野西田)か、思い切って認容不要の蓋然性説(前田)に改めるべきだと思った (ここも個別説か全体説かだけに収斂させるべきじゃないと思った) こうしてみると、平野や前田ってやはりよく思考された理論唱えてたと思う。いま健在で全盛なら 特殊詐欺と刑法理論の再構築もリードしただろう。学者も小粒になった。。。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/115
116: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/31(火) 22:16:17.57 ID:RnCqRPJF >個別行為説・因果的共犯論を基礎とした見解では承継的共同正犯を説明 できないとして 決めつけるのは時期尚早。学者として能力不足の為せる業 >全体行為説を基礎とした見解が有力に主張され始めている。 これが何なのか、もう少し敷衍してほしい。(支持するつもりはおよそ無いけど) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/116
117: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/31(火) 22:30:56.74 ID:dX7BYeLG 承継的共同正犯が因果的共犯論でも全体行為説を取った上での共謀の射程でも説明できるとして、 因果的共犯論で説明できない承継的共同正犯が共謀の射程で出来うるものか、 共謀の射程も同様に途切れるだろう。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/117
118: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/31(火) 22:33:24.48 ID:bn9Dg30x 「全体行為説は、個別行為説とは異なり、最終結果と因果関係が認められるのは 共同者の行為を足し合わせた全体行為で良いと考えるものである。」 (安田・法教506号113頁) 全体行為説にもいろいろなバリエーションがあり、安田説は 「個々の共同者の行為による全体行為の危険増加+全体行為と結果との因果関係 =一部実行全部責任という結論が得られることになる。」(安田・同上116頁) とされる。 詳しくは安田「刑法総論の基礎にあるもの」法教506ー508号あたりを読んでくれ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/118
119: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/31(火) 22:54:11.26 ID:RnCqRPJF >>118 暇人じゃないんで そんなものを漁って読み耽る時間はない おおよそ分かったやっぱ支持に値しない。 >個々の共同者の行為による全体行為の危険増加 これは(共謀)共同正犯の処罰根拠として、因果的共犯論に通底する というかそのものだよ。自家撞着に気づかない叔母かさん ∴ 読む価値もない無視すべき泡沫=安田 >>117 そうそう。共謀の射程、共犯からの離脱はじめ幾多の判例理論、通説の確立準則が 瓦解する、奇を見て森を見ずの愚説 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/119
120: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/31(火) 23:05:38.44 ID:bn9Dg30x >>119 付加的共同正犯という議論がある。 AとBが共謀してCを射殺しようとAB二人ともけん銃を発砲したら、Aの弾だけ命中してCは死亡した。 Bの罪責は如何。 Cの死に物理的に影響したのはAの発砲行為のみであり、Bの発砲行為は結果に因果的な影響を 与えていない。因果的共犯論からはBの発砲行為はAを心理的に力づけた(重要な役割)ことを 理由として共謀共同正犯を認めることになる。 これに対して、全体行為説(+危険増加説:安田説)からは、AとBの行為を全体として見ると、 事前的に見る限り命中確率は2倍に増加しているのであるから、危険増加が認められ、これを 根拠に共謀共同正犯の成立を認めるというロジックになる。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/120
121: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/31(火) 23:09:47.40 ID:bn9Dg30x あ、安田説も、それプラス規範的障害を取り除くという心理的因果性にも 着目して危険増加を認めているな。 そう考えると、全体行為説+危険増加説と個別行為説+因果的共犯論は たしかに似ているかもね。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/121
122: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/31(火) 23:15:31.44 ID:bn9Dg30x あ、ごめん。後者からは「実行」共同正犯になることになるだろう。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/122
123: 氏名黙秘 [sage] 2023/01/31(火) 23:19:16.27 ID:RnCqRPJF >全体行為説(+危険増加説:安田説)からは、AとBの行為を全体として見ると、 事前的に見る限り命中確率は2倍に増加しているのであるから、危険増加が認められ、 ここに口虚のレトリックがある 事前的に見ようが(客観的全事情を基に判断すれば)命中確率は もともと的確な腕をもつAの発砲によるもののみであり、Bの不正確下手くそな発砲は外れる運命にあり 物理的にはAの発砲のみの危険に止まり、Bの発砲の物理的危険増加は客観的には無く ただあるのは(下手でも)Bの発砲によるAへの心理的鼓舞だけなのである。 ∴因果共犯論≒安田説 なぜこんな簡単なことが分からないのか?やっぱ京大はアホちゃうか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/123
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