刑法の勉強法■60 (555レス)
上下前次1-新
144: 2023/02/21(火)22:34 ID:V9bb0Raw(2/2) AAS
>>143 139のアンケート結果のリストに無い良著は多いと思う。
中森各論は改定前の2版を古本で買ったが、
濃密で興味深いが簡素な記述なので授業とあわせないと難しいと思う。
改定後の詳しさはわからない。
145: 2023/02/22(水)22:04 ID:eMPVe5iT(1) AAS
悲報。法セミで大塚先生の入門刑法連載開始。
大塚先生が刑法全範囲を攻めてきてるw
Twitterリンク:nippyo_law
Twitterリンク:5chan_nel (5ch newer account)
146: 2023/02/22(水)22:50 ID:Vqx0iagS(1) AAS
>>133
天国の西原春夫
久々この板来てあらーーーご冥福を
147: 2023/02/24(金)08:05 ID:VYuU9TEM(1) AAS
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化
外部リンク:news.yahoo.co.jp
148: 2023/02/24(金)08:09 ID:eVblYd/q(1) AAS
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化
2/24(金) 5:00配信
読売新聞オンライン
法務省
法務省は刑法の「強制性交罪」を「不同意性交罪」に罪名変更する方針を固めた。「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に改める。性犯罪規定を見直すため、今国会に提出予定の改正法案に盛り込む。被害者団体の要望を踏まえた対応で、同意のない性行為が処罰対象となることを明確に示す狙いがある。
性犯罪規定は2021年に始まった法制審議会(法相の諮問機関)などで見直し
議論が進められてきた。
法制審が17日に斎藤法相に答申した法改正要綱では、強制性交罪などの成立要件
について、現在の「暴行・脅迫」だけではなく、「虐待」や「経済的・社会的地位の
利用」など計8種類の行為や状況を例示。それらによって、同意しない意思の表明
省10
149: 2023/02/25(土)15:01 ID:ScsgIPdX(1) AAS
基本刑法Ⅱ 各論 第3版
大塚 裕史、十河 太朗、塩谷 毅、豊田 兼彦・著
(日本評論社)
ISBN 978-4-535-52688-4 C3032 A5判 530頁
定価 3,400円+税
発売日 2023年4月7日
圧倒的な人気を誇る教科書の改訂版。法改正や新判例の反映だけで
なく、全講を見直し、さらに明快に、メリハリをつけて解説。
150: 2023/02/26(日)15:14 ID:MDjaTiSv(1) AAS
刑法における故意と錯誤 行為計画説による見地から
樋笠 尭士 [著]
(多摩大学出版会)
本体価格(予定) 2200円
ページ数 224p Cコード 0032
発売予定日 2023-04-07
ISBN 9784893901989 判型 A5
本書の特徴3つ
・本書は、故意の本質論に端を発するはずの日本とドイツの通説や
実務が、事案によって錯誤論による例外処理を認めているという
省7
151: 2023/02/27(月)16:02 ID:mvbvRKXA(1/9) AAS
刑法の質問はここで大丈夫ですか?
152: 2023/02/27(月)16:14 ID:uoWOyXAe(1/7) AAS
講学上の質問ならここでどうぞ。
あなたに実際起こった法律問題なら法律相談板でどうぞ。
153(1): 2023/02/27(月)16:53 ID:mvbvRKXA(2/9) AAS
盗品(ダイヤ)の売却依頼で、依頼を受けた者は依頼を受けた後、売却前に盗品だと知り、それが盗品かもしれないと思っていた者に売った後、その売却代金を着服したという問題でした。
その問題の参考とすべき判例に民事判例の最判昭和45年10月21日(「建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合には、贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、右建物の所有権は、受贈者に帰属するに至ると解するのが相当である。)」が付いていたのですが、この判例はどこで使うのでしょうか。
154(1): 2023/02/27(月)17:07 ID:uoWOyXAe(2/7) AAS
不法原因給付と横領という論点だね?
まず、不法原因給付につき横領罪が成立するかを検討するに当たり、
「自己の占有する他人の物」という構成要件を満たす必要があるよね?
民法上、上記判例があるので、不法原因給付の横領については
「他人の物」という要件を満たさないのではないかという問題が生じてくるわけ。
(通説・判例はこれを否定するわけだが)
155: 2023/02/27(月)18:00 ID:mvbvRKXA(3/9) AAS
盗品の場合も同様なのでしょうか。
盗品の場合、盗品返還請求権につきダイヤの所有権が被害者に留保されてないという場合で、売却依頼を受けた者が所有権移転を含む特殊な売却依頼によりダイヤを即時取得するような場合でなければ、その民事判例は使わないと思ったのですが。使う場面も盗品売買が公序良俗違反で無効になった後、売却依頼を受けた者と買主との間でですが
156: 2023/02/27(月)18:13 ID:uoWOyXAe(3/7) AAS
なるほど、たしかに盗品の場合と不法原因給付の場合は区別して考えるのが通常
かもしれないね。
その引用元は何の文献?
157(1): 2023/02/27(月)18:25 ID:mvbvRKXA(4/9) AAS
授業で出た問題で、参考判例に最判昭和45年10月21日が付いていたので、この問題に使うとしたらそのような場面でしか使う機会ないのではと自分で考えたのですが…それでいいのかよく分かりません
158: 2023/02/27(月)18:26 ID:uoWOyXAe(4/7) AAS
>>157
Youもしかして天才じゃね?是非とも先生にソクってみてくれ!
159: 2023/02/27(月)18:43 ID:mvbvRKXA(5/9) AAS
先生にも、その判例の使う場面についてこれで合っていますかと質問してみたのですが、気に障ったらしく、「売却依頼を受けた者が即時取得を主張するはずないんだから実体法でもそれを考える実益はない」という答えで、どの場面でどういう理由で主張するはずがないのかなどもよく分かりませんでした。
自分の考えたような使い道で参考判例として載せているのではないということは分かりましたが…
160: 2023/02/27(月)19:04 ID:qEngrglv(1/5) AAS
しょうもな
何が天才やねん
普通に勉強してる人なら知っている民法と刑法の「所有権と占有権」の違い。
論文でも聞かれるから、その時の書き方は、有名予備校では教えてもらえるだろうに。
こんなところで書かないけどね。
161: 2023/02/27(月)19:07 ID:uoWOyXAe(5/7) AAS
最判S36.10.10刑集15・9・1580は盗品の処分斡旋を依頼された
者が売却代金を横領された事案のようだから、不法原因給付と
横領の問題といってもよいのかも。
162: 2023/02/27(月)19:09 ID:qEngrglv(2/5) AAS
あのな、それと似たようなので
民法では金銭の所有権と占有は一致する。
刑法では一致しない。
不法原因給付も同じ。
横領罪が適用できなくなるだろが、どあほ!
163: 2023/02/27(月)19:11 ID:qEngrglv(3/5) AAS
予備校の講座とっていない奴とか、1年目の初学者とかが躓く論点なのかもな?
厳しいこと言ってごめんよ。
俺も昔は初学者だったのだから。
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
あと 392 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.011s