刑法の勉強法■60 (555レス)
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182: 2023/03/04(土)23:15 ID:obsGNzK/(1) AAS
>>181
総論。圧倒的に総論。
択一はおいといて、論文は、総論7:各論3位のイメージ。
183: 2023/03/06(月)13:50 ID:10CpAdcP(1) AAS
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省9
184: 2023/03/11(土)16:28 ID:M0PzYCnK(1) AAS
>>181
総論からやるから嫌いになる
各論をむしろ先にやること
当たり前
総論で各論が分かってないと意味が分からないからであーる。
結論は、最後まで総論は分からないままの分野が発生する。俺は無いわと言う奴立候補して答えてみ、質問してやる
185: 2023/03/11(土)21:02 ID:4jpVpSXn(1) AAS
総論の概略がわからないと各論の勉強がグダグダになるぞ。
最低限、行為、構成要件、違法、責任、処罰の概念はきちんと。
186: 2023/03/11(土)22:22 ID:vVdPVQrf(1) AAS
というかどこでどういう勉強してたら各論から先に勉強するなんて順序になんのよ
187: 2023/03/14(火)12:43 ID:GLo3zuMl(1) AAS
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省6
188(1): 2023/03/22(水)22:03 ID:zQK7xWRn(1/4) AAS
譲渡人に横領罪が成立する場合、二重譲渡の譲受人に、256条成立の余地ってあるんかな?
背信的悪意者でないかぎり横領罪の共同正犯が成立しないのは知ってるし、だからこそ上記の場合も成立しないとは思ってるんだけど…
189: 2023/03/22(水)22:22 ID:zQK7xWRn(2/4) AAS
本犯者と意思連絡があれば背信的悪意者認定、なければそもそも256条成立しないってことなんかな?だめだ、全然わから
ん教えて偉い人
190: 2023/03/22(水)22:33 ID:LquaFCSb(1/3) AAS
>>188
「不動産の二重売買に際して、登記を経た第二の買主が、第一の買主を害する
目的でその二重売買に応じた場合には、その不動産が売主の二重売買によって
盗品等となっている以上、第二の買主の行為は横領罪の共犯ではなく、盗品等
有償譲受け罪となるとする見解があるが(牧野)、第二の買主の登記も民法上
有効であり、第一の買主が不動産の返還を主張しうるものではないから、その
不動産を盗品等とみることは適当ではなく、単なる悪意のゆえに、第二の買主に
犯罪の成立を認めるべきではない。」(以上、大塚各論306頁)
191: 2023/03/22(水)22:35 ID:LquaFCSb(2/3) AAS
んで、大塚は第二買主が背信的悪意の場合は横領罪の共犯が成立すると
されるので、盗品等に関する罪はそれに吸収されるのではないか?
192(1): 2023/03/22(水)22:36 ID:LquaFCSb(3/3) AAS
吸収されるもしくは共罰的事後行為。
193: 2023/03/22(水)22:38 ID:zQK7xWRn(3/4) AAS
もしかして、横領罪の既遂時期と関係あるんかな?
第2譲受人に登記移転した時に横領罪が既遂になるから、横領罪成立時に第1譲受人は物の所有権を対抗できなくなるって、結果、刑法256条の保護法益たる追求権を失う→第2譲受人は256条は関係ない?
194: 2023/03/22(水)22:39 ID:zQK7xWRn(4/4) AAS
>>192
ありがとう!!自分でうんぬん考えてたら答えもらっちゃってたわ
スッキリしました
聞いてよかったです
195: 2023/03/23(木)17:43 ID:h1kDA8au(1) AAS
質問。
痴漢冤罪で被害女性に捕まりそうになったのでその手を振りほどいて逃げた。
この場合、被害女性は私人の現行犯逮捕に着手しているわけだけど、
純客観説に立たない限り、逮捕は法令行為として適法になるよね?
この場面で、冤罪当事者が手を振りほどく有形力の行使は法的に正当化されるの
だろうか?
冤罪当事者にとっては、自分が無罪であることは明らかなのだが、逮捕が正当化
されるということは、逮捕の受忍義務を負うのだろうかね?
196: 2023/03/23(木)21:26 ID:dnsWOMY/(1/2) AAS
なんかキチガイ女が傘向けて突っ込んできたから案の定衝突して、ぬけぬけと文句抜かしたら前向いて歩けや!って怒鳴ったら110番し始めたんだけど、逆に怪我(実際は無傷なんだけど)診断書とったら傷害で告訴できるんかな?
相手が暴行(無傷だろう)とか言い出したらアウトかな?
197: 2023/03/23(木)21:28 ID:dnsWOMY/(2/2) AAS
✕文句抜かしたら
○文句抜かしたから
198: 2023/03/30(木)00:48 ID:CWIks+1W(1) AAS
刑法難しいな。
共同正犯、因果的共犯論は承継的共同正犯の説明に窮する。
さりとて全体行為説だと何で承継的共同正犯の中間説にとどまるべきなのか論理必然でない。
全体行為説+危険増加の安田拓人説は因果的共犯論をばっさり斬ったのに、危険増加を要求するのでは因果的共犯論への先祖返りではないか、歯切れが良くない。
一部実行の全部責任の根拠付け法理としての相互的行為帰属説だと過失共同正犯を説明できないのではないか?
199: 2023/03/30(木)23:52 ID:3PLUOgjq(1) AAS
行為帰属説は検索ででてきた紹介をチラ見して考えてみたので間違いがあるかもしれない。
行為論を独立させると因果的共犯論や相互的行為帰属説での説明で無理がでない。
客観的社会的行為論を前提とすると、
行為レベルでの個別行為の全体行為への寄与は必ずしも意思連絡を必要としない。
ただ、個別行為による寄与があっても行為者に可罰的違法性があるかは別問題。
200(1): 2023/04/03(月)15:51 ID:w91UlmNy(1) AAS
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201: 2023/04/15(土)15:52 ID:tQwv/Vy6(1) AAS
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