刑法の勉強法■60 (533レス)
上下前次1-新
244: 2023/10/20(金)15:20 ID:QGp7OFvO(1) AAS
不作為犯論の諸相
日髙 義博 [著]
(成文堂)
本体価格(予定) 6500円
ページ数 358p Cコード 3032
発売予定日 2023-11-01
ISBN 9784792354053 判型 A5
245: 2023/10/29(日)18:09 ID:fW7fZ3l2(1) AAS
>>242
総論の改訂は?
246: 2023/10/30(月)13:39 ID:fAZNgCsv(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
11月
『現代社会と実質的刑事法論』
星 周一郎 著
税込定価 7,150円
978-4-7923-5404-6
247: 2023/11/09(木)19:36 ID:1+LpBYrS(1) AAS
慶應義塾大学通信(法・経済・文)
外部リンク:www.tsushin.keio.ac.jp
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省7
248: 2023/11/10(金)15:18 ID:mN5Ecjh0(1) AAS
刑罰のパラドックス ―刑事司法の経済学について考える― (日本比較法研究所翻訳叢書)
トーマス・J・ミチェリ著、髙橋 直哉訳
(中央大学出版部)
価格:\4,180
発売日:2023/12/5
単行本(ソフトカバー):324ページ
ISBN:9784805703892
寸法:21 x 15 x 1.8 cm
経済学の視点から刑事司法システムを多面的に分析した一冊。刑罰に
関する抑止と応報の対比を軸にしながら、量刑、司法取引、累犯対策、
省8
249(2): 2023/11/12(日)02:12 ID:GzOpfEOr(1/3) AAS
山口の不作為犯論だけど、結果原因の支配とか、法益の
脆弱性とか、まったく理解できなったのだが、偶々
高橋総論を読んでたら疑問が氷解した。
【山口91頁】
結果原因の支配は、こうして、?危険源の支配と
?法益の脆弱性の支配に分けることができる。
【高橋162頁注22】
機能的二分説として、山中244頁以下参照。なお、
山口90頁以下は、「結果原因の支配」という視点
から危険源の支配と法益の脆弱説の支配に分類するが、
省5
250(1): 2023/11/12(日)06:43 ID:0I75eQ9q(1/3) AAS
>>249
山口説はドイツのシューネマン説のパクりだよ。
251(1): 2023/11/12(日)06:49 ID:0I75eQ9q(2/3) AAS
ついでにいうと、機能的二分説はドイツで有力な見解。たしかアルミン・カウフマン提唱だったはず。
252: 2023/11/12(日)10:28 ID:GzOpfEOr(2/3) AAS
>>250
司法試験のレベルを超えるので敢えて書かなかった。
シューネマンの結果原因支配説については、平山論文
に簡明な紹介がある(平山幹子「不真正不作為犯につ
いてー保障人説の展開と限界ー」立命館法学264号)
「この点、たとえばシューネマンは、作為による構成
要件の実現が認められる場合の実質的根拠が右のよ
うな「保障人的義務」の根拠であり、それは作為お
よび不作為に共通する帰属原理であると説明する。
具体的には、最も重要な類型である作為結果犯が
省15
253: 2023/11/12(日)10:44 ID:GzOpfEOr(3/3) AAS
>>251
アルミン・カウフマンの機能的二分説についても、上記平山論文に言及があった。4
「アルミン・カウフマンは、すでに引用した一九五九年の論文において、「保障
人的地位(義務)」を、その内容たる保護の目的ないし機能に応じて、つぎの二つ
の類型に分類した。第一は、侵害のよってくる方向に関係なく、すべての侵害に
対して具体的な法益を保護すべき類型(保護的保障)であり、第二は、どのような
具体的法益がそれにより危険にさらされるかに関係なく、具体的な危険源を監視
すべき類型(監視的保障)である。そして、たとえば、法律や契約にもとづく「保
障人的義務」は前者に当たり、先行行為にもとづくそれは後者に当たるとした。」
254: 2023/11/12(日)17:32 ID:0I75eQ9q(3/3) AAS
ドイツではアルミン・カウフマン説(機能的二分説)が指導的地位を獲得しているようなので、それを一歩進めた(機能的二分説+事実的支配)のがシューネマン説なのだろう。
255: 2023/11/12(日)19:21 ID:n7ONmeqO(1) AAS
>>249
あれ?ヴェテさんだよね?
256: 2023/11/13(月)13:09 ID:cRAh8t+y(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
12月
『社会秩序無価値説の構想』
中野正剛 著
税込定価 2,970円
978-4-7923-5409-1
『AIの活用と刑法』
日原拓哉 著
税込定価 5,500円
978-4-7923-5410-7
257: 元ヴェテ参上 2023/11/18(土)20:32 ID:itlbMJg2(1) AAS
なぜ平野総論が他の体系書と異なり、犯罪論に先立って
刑罰論を分厚く論じているのか理由が分からなかったが、
曽根・原論の次の記述を読んで合点が行った。
(中山『現代刑法学の課題』(1970年)113頁以下も参照)
【曽根・原論9頁】
平野が、犯罪論の体系構成それ自体を自己目的化し、完結
した閉鎖的な殻に閉じこもる傾向をもつ伝統的刑法学を打ち
破ろうとした根底には、刑法を機能的に考察するという観点
に立って、刑罰論の側から犯罪論の再構成を試みようとする
意思が強く働いでいたのであり、刑罰論から犯罪論を見据え
省2
258: 2023/11/20(月)18:53 ID:0xNj9Oj5(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
11月
『あなたも陥る身近な犯罪』
城 祐一郎 著
税込定価 1,760円
978-4-7923-5408-4
12月
『刑事法ジャーナル 第78号』
刑事法ジャーナル編集委員会 編
税込定価 2,200円
省1
259: 2023/11/25(土)12:59 ID:iUjwk8SH(1) AAS
小林憲太郎「実務・学説・目的的行為論(1)~(3)」判例時報2565、2567、2568号収録、問題作だなぁ、これは。
わが国の刑事実務が深層において採用する「マイルドな目的的行為論」の体系を解説する体裁の論文なのだが、著者はいわずと知れた結果無価値論(責任版客観的帰属論)者。
「マイルドな目的的行為論」を解説する中で、ところどころで自説や自著を批判的に紹介し、これが改説であるかどうかは読者諸賢の判断にゆだねたい。と言いきっている。
260(2): 元ヴェテ参上 2023/12/06(水)20:05 ID:uBM7IiAp(1) AAS
主観的違法要素について調べるために文献を漁っているの
だが「未遂犯における故意」についての平野総論の記述に
は矛盾があるな。
着手未遂の場合は故意が主観的違法要素であることについ
ては争いがない。問題は実行未遂の場合である。
平野は122頁以下で、実行未遂は目的犯の第2の型すなわち
「結果を目的とする犯罪」に当たり、主観的違法要素では
ないとする。
ところが314頁では「ピストルを射ったがあたらなかった
場合(実行未遂)でも、殺人未遂なのか傷害未遂なのかは
省5
261(2): 2023/12/07(木)20:19 ID:o6599q3y(1/4) AAS
>>260
確認したけどたしかに矛盾しているようにみえるね。
262: 2023/12/07(木)20:40 ID:o6599q3y(2/4) AAS
126頁の
『すでに「引き金を引いた」ときは、ただ、その「結果(である人の死)を意欲した」だけであり、右の第二の型に属することになる。』
というのが何を言わんとしているのかよくわからん。
この場合、主観的超過要素ではなくなるといいたいのかな?
263: 2023/12/07(木)20:58 ID:o6599q3y(3/4) AAS
そもそも実行未遂だから結果は不発生なはずだし、かりに、平野説とは異なり、結果を「法益危殆化」と解しても、引き金を引く時点と弾丸が被害者の近辺を通過した時点(危殆化時)は同時刻ではないはずだから、引き金を引く意思はやはり主観的超過要素と解さざるを得ないよね。
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