刑法の勉強法■60 (533レス)
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: 2023/02/27(月)16:53
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153: [] 2023/02/27(月) 16:53:19.56 ID:mvbvRKXA 盗品(ダイヤ)の売却依頼で、依頼を受けた者は依頼を受けた後、売却前に盗品だと知り、それが盗品かもしれないと思っていた者に売った後、その売却代金を着服したという問題でした。 その問題の参考とすべき判例に民事判例の最判昭和45年10月21日(「建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合には、贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、右建物の所有権は、受贈者に帰属するに至ると解するのが相当である。)」が付いていたのですが、この判例はどこで使うのでしょうか。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/153
盗品ダイヤの売却依頼で依頼を受けた者は依頼を受けた後売却前に盗品だと知りそれが盗品かもしれないと思っていた者に売った後その売却代金を着服したという問題でした その問題の参考とすべき判例に民事判例の最判昭和年月日建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合には贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として右建物の所有権は受贈者に帰属するに至ると解するのが相当であるが付いていたのですがこの判例はどこで使うのでしょうか
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