刑法の勉強法■60 (531レス)
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155: 2023/02/27(月)18:00 ID:mvbvRKXA(3/9) AAS
盗品の場合も同様なのでしょうか。

盗品の場合、盗品返還請求権につきダイヤの所有権が被害者に留保されてないという場合で、売却依頼を受けた者が所有権移転を含む特殊な売却依頼によりダイヤを即時取得するような場合でなければ、その民事判例は使わないと思ったのですが。使う場面も盗品売買が公序良俗違反で無効になった後、売却依頼を受けた者と買主との間でですが
156: 2023/02/27(月)18:13 ID:uoWOyXAe(3/7) AAS
なるほど、たしかに盗品の場合と不法原因給付の場合は区別して考えるのが通常
かもしれないね。
その引用元は何の文献?
157
(1): 2023/02/27(月)18:25 ID:mvbvRKXA(4/9) AAS
授業で出た問題で、参考判例に最判昭和45年10月21日が付いていたので、この問題に使うとしたらそのような場面でしか使う機会ないのではと自分で考えたのですが…それでいいのかよく分かりません
158: 2023/02/27(月)18:26 ID:uoWOyXAe(4/7) AAS
>>157
Youもしかして天才じゃね?是非とも先生にソクってみてくれ!
159: 2023/02/27(月)18:43 ID:mvbvRKXA(5/9) AAS
先生にも、その判例の使う場面についてこれで合っていますかと質問してみたのですが、気に障ったらしく、「売却依頼を受けた者が即時取得を主張するはずないんだから実体法でもそれを考える実益はない」という答えで、どの場面でどういう理由で主張するはずがないのかなどもよく分かりませんでした。

自分の考えたような使い道で参考判例として載せているのではないということは分かりましたが…
160: 2023/02/27(月)19:04 ID:qEngrglv(1/5) AAS
しょうもな
何が天才やねん
普通に勉強してる人なら知っている民法と刑法の「所有権と占有権」の違い。
論文でも聞かれるから、その時の書き方は、有名予備校では教えてもらえるだろうに。

こんなところで書かないけどね。
161: 2023/02/27(月)19:07 ID:uoWOyXAe(5/7) AAS
最判S36.10.10刑集15・9・1580は盗品の処分斡旋を依頼された
者が売却代金を横領された事案のようだから、不法原因給付と
横領の問題といってもよいのかも。
162: 2023/02/27(月)19:09 ID:qEngrglv(2/5) AAS
あのな、それと似たようなので
民法では金銭の所有権と占有は一致する。
刑法では一致しない。
不法原因給付も同じ。
横領罪が適用できなくなるだろが、どあほ!
163: 2023/02/27(月)19:11 ID:qEngrglv(3/5) AAS
予備校の講座とっていない奴とか、1年目の初学者とかが躓く論点なのかもな?
厳しいこと言ってごめんよ。

俺も昔は初学者だったのだから。
164
(1): 2023/02/27(月)20:20 ID:mvbvRKXA(6/9) AAS
すみません。最初の質問は民事判例をどのように使うかだったので、そのお答えがその文脈でどのような意味を持つのかよく分かりませんでした
165: 2023/02/27(月)20:34 ID:qEngrglv(4/5) AAS
>>164
出題者の意図分かるやん。
お前の今の実力なら
「それが盗品かもしれないと思っていた者に売った」
と書かれている意図が分かってないんだろ。

お前大学2年生ぐらいか?
がんばれよ
166
(1): 2023/02/27(月)21:16 ID:mvbvRKXA(7/9) AAS
分かっていません、すみません。どういった出題者の意図なのでしょうか?ぜひ教えてください。
167: 2023/02/27(月)21:57 ID:uoWOyXAe(6/7) AAS
おそらく、ちょっと昔の前田説みたいに
刑法の解釈は民法とは異なっても何ら問題ない説で行けばいいというものだろう。
168: 2023/02/27(月)22:14 ID:qEngrglv(5/5) AAS
>>166
即時取得でないことぐらい瞬殺で分かる事例なのに
アホな質問をするから先生の気に障ったのだろうよw

ワロタけどw

まぁ、でも学説がいろいろあるところだから
先生がどの学説を教えたかったかによるのかもな?

普通は不法原因給付品については民法と刑法の考え方が違うことを教えるのだが?
169: 2023/02/27(月)22:31 ID:uoWOyXAe(7/7) AAS
でも今は民法の解釈論と矛盾しない刑法解釈を採るべきだ
と言うのがトレンドじゃないかな?判例の立場はともかくとして。
170: 2023/02/27(月)23:12 ID:mvbvRKXA(8/9) AAS
即時取得は買主ではなく盗品売却依頼を受けた者(売主)に成立すると考えていました。民事判例を使うならありえそうなのはこれしかないよなと考えたことなので、その考え方を自分が推してるわけではないです。
171: 2023/02/27(月)23:19 ID:mvbvRKXA(9/9) AAS
窃盗犯の占有も刑法上保護されるから、それを基礎とした盗品売却依頼の委託信任関係も民法では保護されなくとも刑法上保護してよい、という説(前田説?)は授業で教わりました。

窃盗犯の占有も刑法上保護されると既に教えたことをちゃんと復習していればこれくらい分かるはず、と言っていて、それは(?)となりましたが。。
172: 2023/02/28(火)19:22 ID:zZe6Kv6Y(1) AAS
誤振込みの処理については、周知のとおり、?1項詐欺、?窃盗、?電子計算機使用詐欺
の3パターンがあるが、?が認められた珍しいニュース。

口被告に懲役3年執行猶予5年の判決 阿武町の4630万円“誤送金”問題
2/28(火) 18:00配信

 山口県阿武町が誤って振り込んだ4630万円を巡り、電子計算機使用詐欺の罪に問わ
れた田口翔被告に対し、山口地裁は懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡しました。
 田口翔被告(25)は、自分の口座に振り込まれた4630万円が阿武町から誤って振り
込まれたものと知りながら、オンラインカジノの決済代行業者に振り替えた電子計算機
使用詐欺の罪に問われています。
きょうの判決で山口地裁は、振り込まれた4630万円は「田口被告と無関係にも関わらず
省3
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(1): 2023/02/28(火)19:37 ID:jh9LbM57(1/3) AAS
相互闘争状況と正当防衛
木崎 峻輔・著
(成文堂)
ISBN 978-4-7923-5386-5 C3032 A5判 384頁
定価 8,000円+税
発売日 2023年3月15日
理論的な妥当性と実務的な必要性の両方に配慮し、判例の意義や
相互の関係の適切な理解を前提とする裁判員裁判の要請に応えた
事案の処理基準を示そうとする。

共同正犯の構造
省9
174: 2023/02/28(火)23:19 ID:iT9z/pJC(1) AAS
ふと思ったんだが、共犯関係からの離脱・共犯関係の解消を、共犯の
処罰根拠である因果性が欠けることを根拠に説明するのが多数派だと
思うけど、共同正犯については、「重大な寄与が否定される」、
みたいに成立要件の欠如として説明したらダメなのか?
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