刑法の勉強法■60 (555レス)
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: 2023/06/30(金)11:22
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221: [sage] 2023/06/30(金) 11:22:22.13 ID:I1yw1Dnn 承継的共同正犯事例で ①先行行為時に既に致死の原因の形成はあったが、未だ反抗抑圧状態にあったに過ぎない ②後から合流した者が財物の占有移転にのみ関与し、犯行後に被害者が死亡 この場合、後行行為者は強盗致死罪についても共同正犯になるのかな よく、死亡結果まで利用したとはいえないとして因果性を否定する例があるけど、この場合はまだ死亡してないから、この理由付けはあたらないよね? 強盗罪の結果的加重犯として致死まで成立させるっていうのは納得できるけど、否定する場合、どのような理論構成が考えられる? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1667556874/221
承継的共同正犯事例で 先行行為時に既に致死の原因の形成はあったが未だ反抗抑圧状態にあったに過ぎない 後から合流した者が財物の占有移転にのみ関与し犯行後に被害者が死亡 この場合後行行為者は強盗致死罪についても共同正犯になるのかな よく死亡結果まで利用したとはいえないとして因果性を否定する例があるけどこの場合はまだ死亡してないからこの理由付けはあたらないよね? 強盗罪の結果的加重犯として致死まで成立させるっていうのは納得できるけど否定する場合どのような理論構成が考えられる?
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