刑法の勉強法■60 (555レス)
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262: 2023/12/07(木)20:40 ID:o6599q3y(2/4) AAS
126頁の
『すでに「引き金を引いた」ときは、ただ、その「結果(である人の死)を意欲した」だけであり、右の第二の型に属することになる。』
というのが何を言わんとしているのかよくわからん。
この場合、主観的超過要素ではなくなるといいたいのかな?
263: 2023/12/07(木)20:58 ID:o6599q3y(3/4) AAS
そもそも実行未遂だから結果は不発生なはずだし、かりに、平野説とは異なり、結果を「法益危殆化」と解しても、引き金を引く時点と弾丸が被害者の近辺を通過した時点(危殆化時)は同時刻ではないはずだから、引き金を引く意思はやはり主観的超過要素と解さざるを得ないよね。
264: 2023/12/07(木)22:06 ID:o6599q3y(4/4) AAS
あと、
松澤編著『基本学習企業犯罪と経済刑法』ゲトした。
岡部雅人先生執筆「製品事故」について、ひとこと。
製品回収義務とかを論じているので、作為義務我論じられるものと思っていたら、過失の注意義務の記述のみ(注意義務を負う主体は誰かについて言及しているのは目新しいが)。どうやら、氏は過失不作為事例においては、作為義務と注意義務は一致するという立場の模様。
まあ、実務も似たような見解だからしょうがないのか。
265: 元ヴェテ参上 2023/12/08(金)22:29 ID:yVfsNbN2(1/2) AAS
>>261
反応してくれて有難う。
誰も読んでいないのかと思ったよw
どうでもいい話だが、曾根・原論を読んでて気づいたこと。
原論18頁注38は「リーガル・モラリズム」を「醇風美俗論」
と訳したのは佐伯仁志だとしているが、間違い。そもそも
「醇」の字が間違っている。正しくは「淳」。
大塚40頁によれば実に大正時代から刑法改正論議に絡んで
使われた用語だ(中山40頁にも同じような解説がある)
【大塚・総論40頁】
省4
266: 元ヴェテ参上 2023/12/08(金)22:29 ID:yVfsNbN2(2/2) AAS
>>261
反応してくれて有難う。
誰も読んでいないのかと思ったよw
どうでもいい話だが、曾根・原論を読んでて気づいたこと。
原論18頁注38は「リーガル・モラリズム」を「醇風美俗論」
と訳したのは佐伯仁志だとしているが、間違い。そもそも
「醇」の字が間違っている。正しくは「淳」。
大塚40頁によれば実に大正時代から刑法改正論議に絡んで
使われた用語だ(中山40頁にも同じような解説がある)
【大塚・総論40頁】
省4
267(2): 2023/12/09(土)17:52 ID:mctnXcJe(1/2) AAS
立石刑法読んだことある人いますか?
268: 2023/12/09(土)18:29 ID:vtUgUa5z(1/2) AAS
>>267
もし質問なら、該当箇所を書き込めば誰か答えてくれるかも。
269(1): 元ヴェテ参上 2023/12/09(土)20:36 ID:hcZN/JVe(1) AAS
>>267
昔読んだだけで立石総論は手許になく記憶に従って断片的
に書くしかないが、
・中央法卒、北九州市立大学教授
・行為無価値論
・共同意思主体説(大塚304頁注28)
・承継的共同正犯全面否定説(百選第5版165頁)
・百選第6版に「期待可能性」を書いている(S33・7・10 )
・立石総論を引用している教科書は、大塚、大谷、浅田、
山中くらい。
270: 2023/12/09(土)22:13 ID:mctnXcJe(2/2) AAS
>>269
ありがとうございます~
ベテさん的には手元に置く価値無しって感じですか?
271(1): 2023/12/09(土)22:48 ID:vtUgUa5z(2/2) AAS
立石説は、違法性阻却事由の錯誤について、準故意説を採るようだね。
272: 元ヴェテ参上 2023/12/10(日)14:20 ID:JaH8RgiL(1) AAS
>>271
「準故意説」って久しぶりに聞いたよw
思い出すため、いくつか文献を当たってみた。
主張者は、宮本=草野=佐伯千。大谷は西田説も準故意説に
数えているが明らかな誤り(西田は制限責任説)。このよう
に大谷の学説分類は間違いが頗る多い。学説分類は井田が
最も信用できる。
準故意説が現在支持されないのは「過失しかないのになぜ
故意犯として扱うのか」という疑問を本説がうまく説明
できないからだ。この点、中山が「違法性の過失は理論的
省6
273: 2023/12/10(日)14:42 ID:/sJDOvhY(1) AAS
立石先生は草野門下の下村康正弟子だから直系だね。
274: 元ヴェテ参上 2023/12/11(月)19:08 ID:AhDPd/US(1) AAS
260で触れたように主観的違法要素について調べているが
橋爪・悩みどころを読んでて気づいたこと。
279頁注21では「行為意思」の参照文献として
・鈴木左斗志「実行の着手」刑法の争点(2007年)89頁
・山口・総論(2016年)285頁
・佐伯・楽しみ方(2013年)109頁
を挙げているが、この手の本(教科書と論文の中間領域)
としては不親切。学説史を正確に辿れば
・鈴木左斗志「方法の錯誤について」金沢法学37巻1号
(1995年)91頁以下
省4
275(1): 2023/12/12(火)12:25 ID:zySXQXk8(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
2月
『刑法総論 第3版』
浅田和茂 著
税込定価 4,070円
978-4-7923-5412-1
『刑法各論 第2版』
浅田和茂 著
税込定価 4,070円
978-4-7923-5413-8
276: 元ヴェテ参上 2023/12/12(火)14:47 ID:0DlMhaIq(1) AAS
>>275
いつも貴重な情報ありがとう。
浅田先生の総論は買わなくっちゃね。
なお、272で「山中総論には準故意説は載っていない」と
書いたが、よく読んだら載っていた。訂正してお詫びする。
少々長いが引用する。273さんが指摘した、草野豹一郎=
下村康正=立石二六の中央ラインにもきちんと触れている。
【山中・総論475頁】
(2)準故意説
古い学説の中には、罪となるべき事実を認識しながら、過失
省12
277: 2023/12/13(水)06:42 ID:LgmhN14h(1) AAS
最近、悪質なホストによる売掛金の強引な取立てが社会問題
となっているが、これには刑法判例上、有名な先例があるん
だな(百選73事件〔最決平成16・1・20〕)
知らない人のたために事実の概要を一部紹介する。
「被告人はいわゆるホストクラブのホストであり、客であっ
た被害者がたまった遊興費を支払えなかったので、被害者に
対し、激しい暴行・脅迫を加えて強い恐怖心を抱かせ、風俗
店などで働かせて、分割でこれを支払わせるようにしたが、
被害者に生命保険を掛けたうえで自殺させて保険金を取得し
ようと考え、被害者を多額の生命保険に加入させたうえで、
省2
278(1): 元ヴェテ参上 2023/12/14(木)15:30 ID:76wiiYIe(1/2) AAS
272で「学説分類は井田が最も信頼できる」と書いたが
「故意の体系的位置づけ」(井田166頁以下)について疑義
が生じた。
井田は学説を4つに分類する。
?責任要素説(結果無価値論;浅田、佐伯千、内藤、中山)
?修正責任要素説=主観的構成要件要素説(結果無価値論
;佐伯仁志、西田、前田)
?違法要素説(行為無価値論;伊東、川端、西原、野村)
➃中間説(違法要素であり責任要素でもある。大塚、大谷、
斎藤信治、高橋、団藤)
省12
279(1): 2023/12/14(木)15:41 ID:uGyglk2D(1) AAS
>>278
そもそも、佐伯、前田と西田、松原(中山説もここに入る?)を同列に並べているのがおかしいよね。ブーメラン現象が起きる前者と起きない後者。
280(1): 元ヴェテ参上 2023/12/14(木)23:38 ID:76wiiYIe(2/2) AAS
>>279
ご指摘のとおり、中山説は基本的に西田=松原説と同じ。
確認すると
【西田=松原説】
違法構成要件該当性→違法阻却→責任構成要件該当性
→責任阻却
【中山129頁注4】
可罰的違法類型該当性→違法阻却事由→可罰的責任類型
該当性→責任阻却事由
(これは元々、佐伯千の体系)
281: 2023/12/16(土)15:58 ID:xQwKWxJV(1) AAS
危険犯の研究 新装版
山口 厚 著
(東京大学出版会)
発売日:2024/02/21
ISBN:978-4-13-031207-3
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最高裁判事を務めるなど、法曹実務においても主導的役割を果たしてきた
刑法学の泰斗の古典的名著を、新たに「復刊によせて」を収録し待望の
復刊。古くて新しい問題である「危険」の概念を深く掘り下げ、危険犯の
省1
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