刑法の勉強法■60 (536レス)
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400: 04/30(火)22:48 ID:pGSL0Yuh(1) AAS
因果関係論と危険の現実化
里見聡瞭 著
発 行 : 2024年3月10日
税込定価 : 5,940円(本体5,400円)
判 型 : A5判上製
ページ数 : 260頁
ISBN : 978-4-7923-5418-3
出版情報
401: 05/07(火)10:35 ID:Ep0I5xvB(1) AAS
基本書スレより。
いよいよ判例講座刑法が書籍化されるらしい
ただ、こういうのは延期がつきものだから油断できないが
橋爪隆『判例講座刑法総論』(2024年予定・立花書房)
ソース
外部リンク:www.j.u-tokyo.ac.jp
402: 05/07(火)16:24 ID:Ks0bb4Ih(1) AAS
橋爪かよ
もう悩みどころで判例にも詳しくふれてるし、目新しさはないわな
樋口あたりに書いてほしかったわ
403: 05/11(土)04:13 ID:pMMn6p32(1) AAS
橋爪は西田離れして
単著の総論・各論を書いてほしい
西田補訂は歴史的役割を終えただろ
404: 05/11(土)19:31 ID:U63DiAjB(1) AAS
各論はまだまだ安定して使える
総論は・・・
405: 05/11(土)22:47 ID:sS3+IQxW(1/2) AAS
勉強法
406: 05/11(土)22:49 ID:sS3+IQxW(2/2) AAS
「また、そのように予想することによって、極めて発達した甲骨文字に先行する、よりプリミティブな漢字をなかなか発見できずにいることを、ある程度説明できるのではないか」
407: 05/12(日)14:03 ID:URcOEtiS(1) AAS
もういらない
408(2): 05/21(火)04:59 ID:9dPZpQUb(1) AAS
社会的行為論を採りながら主観的構成要件要素や主観的違法要素を頑なに認めないってなんだろうなと思う。
少なくとも客観的に認定できる限度での社会的行為に対応する意志を認めるわけで、その限りに置いては構成要件や違法でも主観的要素を認めるべきだと思う。
他の行為論を採用する学者でも行為論とその後の体系が対応していない場合があるかも。
409(1): 元ヴェテ参上 05/21(火)07:18 ID:BomXeBkT(1) AAS
>>408
オイラも同じような問題意識をもっている。
「行為意思」概念を認める場合、その拠って立つ行為論と
矛盾がないかどうかが検証されなければならない。
中野博士は、行為を「社会的意味をもった人の外部的態度」
と定義し(社会的行為論)、また、行為論の段階で違法性
と責任論を論じる体系を採るので、行為意思は主観的違法
要素であることになる。
曽根博士は、行為を「何らかの社会的に意味のある人の
態度による外界の変更で、意思による支配可能なもの」と
省7
410(1): 05/21(火)12:09 ID:CBIw8Adk(1) AAS
>>408-409
よく理解できないな。
行為論て、行為じゃないものを犯罪から除外する役割でしかないと思うけど、行為論の内容によって主観的構成要件要素や主観的違法要素を採るべきか否か直結する理屈がわからない。目的的行為論を採るならわかるけど、佐伯千仭=米田泰邦ラインの社会的行為論が犯罪論体系に影響を与えるというのはとりわけよくわからん。
米田先生はかねてから行為論は不毛な議論でそこから体系が決まってくるようなものではないとおっしゃっていたと思うので(米田『行為論と刑法理論』(成文堂)参照。。
411: 05/21(火)12:33 ID:r9OcDMKL(1) AAS
成文堂書店の近刊案内より。
6月
『正当防衛における緊急状況』
山田雄大 著
税込定価 8,800円
978-4-7923-5421-3
412(1): 05/22(水)02:58 ID:KHpyc+de(1) AAS
>>410
鈴木茂嗣総論2版53ページ以降をみると主観的違法要素については体系では許容、各論解釈に委ねる立場。
その各論での実例も多くは不適切で、未遂は危険無価値で処理、主観説による偽証罪が例外として認められる。
行為選択意思については実体論と認定論の間で揺れているのではないか。
内心でなく客観的社会的行為論から認定される行為選択意思を実体論に持ち込むべきか、
内心である行為選択意思を実体論としこれを認定論で客観的に認定すべきか。
後者が鈴木茂嗣体系にふさわしいと思う。
>>410
行為ではないものを構成要件以下で検討することは疑問なので、
自動的には決まらないけれど許容される大枠が決まってしまう。
413: 05/23(木)21:30 ID:KUfXCmWv(1) AAS
>>412
> その各論での実例も多くは不適切で、未遂は危険無価値で処理、
その各論での他の学者により必要とされる実例も多くは不適切で、未遂は危険無価値で処理、
と訂正。
考えてみると、故意過失錯誤を客観的社会的行為論で実体論として扱うのも困難だなあ。
多くの結果無価値論者がで社会的行為論を採用するので鈴木説だけの問題ではなくなる。
行為論内で客観的帰属論を部分展開して解決できないか。
犯罪は、実体的には法益侵害ないし法益侵害の具体的危険へいたる自然的因果関係から客観的社会的行為とみなされる結節点を選びその結節点の社会的行為時の行為者の主観(目的とは限らない)を合わせて行為とみなし、構成要件違法性責任を有するもの。
とでもできる限り客観性をもたせておくかな。そのような主観は犯罪学の研究対象でもある。そして認定論では客観的な事実から認定する。犯罪徴表説と紙一重のようだが行為者ではなく客観的な行為に注目している。
414(2): 05/30(木)09:19 ID:uayTKqFP(1) AAS
構成要件的故意
認めていないのは、町野、大越、の本。
他に、ありますか?
415: 05/30(木)12:10 ID:NBV58NfO(1/2) AAS
>>414
山口、小林憲
責任構成要件は認めるけど、ブーメラン現象が起こらないのは西田、松原
416(1): 05/30(木)12:47 ID:VeEXEStt(1) AAS
>>414
大谷實
417: 05/30(木)14:22 ID:NBV58NfO(2/2) AAS
>>416
コラーw
それはともかく、結果無価値論なら構成要件的故意を認めない方が多いのでは?
責任構成要件的な見解も含めれば、
内藤謙、堀内、佐伯千仭、浅田、中山、松宮、などなど。
418: 05/30(木)22:04 ID:3kJOdS7p(1) AAS
ブーメラン現象だけど、故意犯と過失犯の間のブーメランだけでなく、
故意犯内部、過失犯内部でのブーメランも問題にするべきだなあ。
殺人、嘱託殺人、(自殺幇助)、傷害致死、傷害、重過失致死、過失致死、過失傷害
419: 05/31(金)09:10 ID:99pLZxpV(1/2) AAS
414です。
みなさん、有難う。
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