刑法の勉強法■60 (555レス)
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46: 2022/11/25(金)22:31:31.00 ID:c2ZkklVd(1) AAS
>>44
「危険の実現」というキーワードなら荘子邦雄刑法総論第3版138-141頁にもあるよ。
荘子先生はエンギッシュを参考にしてるから(エンギッシュ著・刑法における故意・過失
の研究も共訳しているし)だろう。
危険の現実化説は、最高裁のオリジナルではなく、エンギッシュ・それを輸入した日本の
刑法学説の影響なのだろうね。
101: 2023/01/26(木)21:44:43.00 ID:n6CLWwdl(1) AAS
西原春夫先生がお亡くなりになったみたい。
178: 2023/03/01(水)15:06:09.00 ID:9E1M7iWN(1/2) AAS
知らなかったけど、安田拓人(京大)と十河太朗(同志社)って
司法試験考査委員なんだな
277: 2023/12/13(水)06:42:45.00 ID:LgmhN14h(1) AAS
最近、悪質なホストによる売掛金の強引な取立てが社会問題
となっているが、これには刑法判例上、有名な先例があるん
だな(百選73事件〔最決平成16・1・20〕)
知らない人のたために事実の概要を一部紹介する。

「被告人はいわゆるホストクラブのホストであり、客であっ
た被害者がたまった遊興費を支払えなかったので、被害者に
対し、激しい暴行・脅迫を加えて強い恐怖心を抱かせ、風俗
店などで働かせて、分割でこれを支払わせるようにしたが、
被害者に生命保険を掛けたうえで自殺させて保険金を取得し
ようと考え、被害者を多額の生命保険に加入させたうえで、
省2
362: 2024/03/02(土)13:55:48.00 ID:NwAb/NXf(2/2) AAS
川端ほか『刑法各論』(成文堂)はやはり、
川端先生の1冊本(成文堂の刑法)の各論部分を令和5年改正に対応させて
アップデートして改定したもののようだ。
413: 2024/05/23(木)21:30:15.00 ID:KUfXCmWv(1) AAS
>>412
> その各論での実例も多くは不適切で、未遂は危険無価値で処理、
その各論での他の学者により必要とされる実例も多くは不適切で、未遂は危険無価値で処理、
と訂正。

考えてみると、故意過失錯誤を客観的社会的行為論で実体論として扱うのも困難だなあ。
多くの結果無価値論者がで社会的行為論を採用するので鈴木説だけの問題ではなくなる。
行為論内で客観的帰属論を部分展開して解決できないか。
犯罪は、実体的には法益侵害ないし法益侵害の具体的危険へいたる自然的因果関係から客観的社会的行為とみなされる結節点を選びその結節点の社会的行為時の行為者の主観(目的とは限らない)を合わせて行為とみなし、構成要件違法性責任を有するもの。
とでもできる限り客観性をもたせておくかな。そのような主観は犯罪学の研究対象でもある。そして認定論では客観的な事実から認定する。犯罪徴表説と紙一重のようだが行為者ではなく客観的な行為に注目している。
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