刑法の勉強法■60 (533レス)
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21: 元ヴェテ参上 2022/11/07(月)09:52:11.51 ID:3jQ1DRJp(1) AAS
山口総論メモ第2回―未遂犯の故意は主観的違法要素か
検討にあたっては、「行為意思」の問題はひとまず考慮の外に置く。
未遂犯の故意は「目的犯」の構造との類似性が指摘されている。すなわち、目的犯には
「後の行為を目的とする犯罪」(たとえば、通貨偽造罪)と「結果を目的とする犯罪」
(たとえば、虚偽告訴罪)の2つの型があり、前者の目的は主観的違法要素であるが、
後者の目的は、主観的違法要素ではなく、責任要素であるというのが結果無価値陣営
での多数説である(山口98−100頁、平野124−126頁)
そして、未遂犯の場合、「着手未遂」は第1の型に、「実行未遂」は第2の型に対応す
ると示唆されている(山口98−99頁、平野126頁)。であれば、着手未遂の故意は
主観的違法要素であり、実行未遂の故意は主観的違法要素でないとするのが自然である。
省10
28: 元ヴェテ参上 2022/11/08(火)13:30:50.51 ID:Z2xjJq5M(1/2) AAS
山口総論メモ第3回―不作為犯における「結果原因支配説」
山口は、「先行行為説」(日??説)と「事実上の引受け説」(具体的依存説=堀内説)
を一刀両断に斬り捨て、「排他的支配領域性説」(西田説)を議論の出発点とする
(88−90頁)
そして、西田説が結果に至る因果経過の支配を要求するのに対し、作為犯もそうであ
るように因果経過を最後まで支配すること(排他的支配)は不要であるとして、結果
へ向かう危険の原因の支配、すなわち結果回避についての引受け・依存の関係があれ
ば足りるとする(89−90頁、山口・新判例41頁)
結果原因の支配は、?危険源の支配と?法益の脆弱性の支配に分けられる。?には、
危険な装置・事業を運用する場合や管理・監督の事例が含まれ、?には、親や監護権
省12
45: 2022/11/25(金)22:01:33.51 ID:uWx0U8uc(1) AAS
一人でずっと喋ってる奴いて恐い
落ち続けるとこうなるという反面教師的な意味ではスレチではないか
126: 2023/01/31(火)23:43:14.51 ID:RnCqRPJF(6/6) AAS
つまり
事前的に(かつその場合客観的全事情を基にするか)みるか
事後的に(その場合 〃 )みるか
時間軸、判断事情を恣意的に動かして比べるのは
ナンセンスなんだよ。安田は脳が稚拙で議論が粗っぽ過ぎる
>個別行為説・因果的共犯論からはAとBいずれの弾が命中したか
認定しないと殺人既遂の共同正犯にはならないのではないか?
呆れた。悪いけどもう相手にしない。クダラナイ安田説も今後無視する
129: 2023/02/02(木)15:07:11.51 ID:nE70mwdS(1) AAS
ハイブリッド刑法各論〔第3版〕
井上 宜裕、嘉門 優、塩谷 毅、安達 光治、平山 幹子、松宮 孝明、玄 守道、豊田 兼彦、野澤 充、金 尚均 [著]
(法律文化社)
本体価格(予定) 3600円
ページ数 402p Cコード 3032
発売予定日 2023-03-31
ISBN 9784589042576 判型 A5
2022年刑法改正に対応して改訂。豊富な事例から、条文解釈、判例の
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省1
198: 2023/03/30(木)00:48:31.51 ID:CWIks+1W(1) AAS
刑法難しいな。
共同正犯、因果的共犯論は承継的共同正犯の説明に窮する。
さりとて全体行為説だと何で承継的共同正犯の中間説にとどまるべきなのか論理必然でない。
全体行為説+危険増加の安田拓人説は因果的共犯論をばっさり斬ったのに、危険増加を要求するのでは因果的共犯論への先祖返りではないか、歯切れが良くない。
一部実行の全部責任の根拠付け法理としての相互的行為帰属説だと過失共同正犯を説明できないのではないか?
263: 2023/12/07(木)20:58:22.51 ID:o6599q3y(3/4) AAS
そもそも実行未遂だから結果は不発生なはずだし、かりに、平野説とは異なり、結果を「法益危殆化」と解しても、引き金を引く時点と弾丸が被害者の近辺を通過した時点(危殆化時)は同時刻ではないはずだから、引き金を引く意思はやはり主観的超過要素と解さざるを得ないよね。
280(1): 元ヴェテ参上 2023/12/14(木)23:38:21.51 ID:76wiiYIe(2/2) AAS
>>279
ご指摘のとおり、中山説は基本的に西田=松原説と同じ。
確認すると
【西田=松原説】
違法構成要件該当性→違法阻却→責任構成要件該当性
→責任阻却
【中山129頁注4】
可罰的違法類型該当性→違法阻却事由→可罰的責任類型
該当性→責任阻却事由
(これは元々、佐伯千の体系)
291: 2023/12/23(土)18:53:55.51 ID:apOEhlKr(1) AAS
刑法や憲法は学説よりあてはめが難しい
359: 02/27(火)17:34:34.51 ID:6Y7I/0YX(1) AAS
はじめて学ぶ人のための刑法
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422: 06/11(火)12:27:27.51 ID:y6ftWfGt(1) AAS
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省13
440: 07/09(火)18:36:51.51 ID:yp6jUOnt(1) AAS
若者は支持している
できると思うけど
外部リンク:jf.09.7b6
502: 08/31(土)20:38:14.51 ID:gQaG0uAZ(1) AAS
調子乗ってるのかな
フロウと声が出せないのに
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