刑法の勉強法■60 (555レス)
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86: 2023/01/11(水)21:48:25.64 ID:9s8pHDON(1) AAS
>>85
何言ってるんだコイツ?
148: 2023/02/24(金)08:09:04.64 ID:eVblYd/q(1) AAS
強制性交罪を「不同意性交罪」に罪名変更へ…「同意なしは処罰対象」を明確化
2/24(金) 5:00配信

読売新聞オンライン
法務省

 法務省は刑法の「強制性交罪」を「不同意性交罪」に罪名変更する方針を固めた。「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」に改める。性犯罪規定を見直すため、今国会に提出予定の改正法案に盛り込む。被害者団体の要望を踏まえた対応で、同意のない性行為が処罰対象となることを明確に示す狙いがある。
 性犯罪規定は2021年に始まった法制審議会(法相の諮問機関)などで見直し
議論が進められてきた。
 法制審が17日に斎藤法相に答申した法改正要綱では、強制性交罪などの成立要件
について、現在の「暴行・脅迫」だけではなく、「虐待」や「経済的・社会的地位の
利用」など計8種類の行為や状況を例示。それらによって、同意しない意思の表明
省10
272: 元ヴェテ参上 2023/12/10(日)14:20:59.64 ID:JaH8RgiL(1) AAS
>>271
「準故意説」って久しぶりに聞いたよw
思い出すため、いくつか文献を当たってみた。
主張者は、宮本=草野=佐伯千。大谷は西田説も準故意説に
数えているが明らかな誤り(西田は制限責任説)。このよう
に大谷の学説分類は間違いが頗る多い。学説分類は井田が
最も信用できる。
準故意説が現在支持されないのは「過失しかないのになぜ
故意犯として扱うのか」という疑問を本説がうまく説明
できないからだ。この点、中山が「違法性の過失は理論的
省6
300: 2024/01/04(木)09:08:48.64 ID:9CVW5W2p(1) AAS
警察大学校

警察政策研究センターは、警察に関する政策並びに学術及びその運用に関する調査研究、警察職員の研究の指導に関すること及び警察における教育訓練及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査及び管理に関する事務を行うために、1996年(平成8年)5月に設置された。

フォーラム等の開催
大学関係者との共同研究活動の推進
慶應義塾大学大学院法学研究科との間で共同研究をしている。

大学・大学院における講義の実施
警察政策に関する研究の発展及び普及のため、東京大学公共政策大学院、 一橋大学国際・公共政策大学院、早稲田大学法科大学院、中央大学法科大学院、 首都大学東京都市教養学部、 法政大学法学部、 京都大学公共政策大学院等の 大学・大学院に職員を講師として派遣している。
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