刑法の勉強法■60 (555レス)
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249(2): 2023/11/12(日)02:12 ID:GzOpfEOr(1/3) AAS
山口の不作為犯論だけど、結果原因の支配とか、法益の
脆弱性とか、まったく理解できなったのだが、偶々
高橋総論を読んでたら疑問が氷解した。
【山口91頁】
結果原因の支配は、こうして、?危険源の支配と
?法益の脆弱性の支配に分けることができる。
【高橋162頁注22】
機能的二分説として、山中244頁以下参照。なお、
山口90頁以下は、「結果原因の支配」という視点
から危険源の支配と法益の脆弱説の支配に分類するが、
省5
252: 2023/11/12(日)10:28 ID:GzOpfEOr(2/3) AAS
>>250
司法試験のレベルを超えるので敢えて書かなかった。
シューネマンの結果原因支配説については、平山論文
に簡明な紹介がある(平山幹子「不真正不作為犯につ
いてー保障人説の展開と限界ー」立命館法学264号)
「この点、たとえばシューネマンは、作為による構成
要件の実現が認められる場合の実質的根拠が右のよ
うな「保障人的義務」の根拠であり、それは作為お
よび不作為に共通する帰属原理であると説明する。
具体的には、最も重要な類型である作為結果犯が
省15
253: 2023/11/12(日)10:44 ID:GzOpfEOr(3/3) AAS
>>251
アルミン・カウフマンの機能的二分説についても、上記平山論文に言及があった。4
「アルミン・カウフマンは、すでに引用した一九五九年の論文において、「保障
人的地位(義務)」を、その内容たる保護の目的ないし機能に応じて、つぎの二つ
の類型に分類した。第一は、侵害のよってくる方向に関係なく、すべての侵害に
対して具体的な法益を保護すべき類型(保護的保障)であり、第二は、どのような
具体的法益がそれにより危険にさらされるかに関係なく、具体的な危険源を監視
すべき類型(監視的保障)である。そして、たとえば、法律や契約にもとづく「保
障人的義務」は前者に当たり、先行行為にもとづくそれは後者に当たるとした。」
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