刑法の勉強法■60 (533レス)
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(2): 2022/11/05(土)16:16 ID:RgMej+Da(1/3) AAS
>>8
行為無価値と過失犯論持ってるよw
『危険の実現』はエンギッシュ説の紹介のくだりででてくる(185頁)。

「エンギッシュ博士は、ミュラー氏から『危険の実現』という観念を学び、これを
危険判断に対立させて理解した。エンギッシュ博士は因果関係理論としては、
「合法則的条件関係の存在」という修正された条件関係説にたつ。ただ相当性
説の思想の正しい核心を可罰違法論(構成要件)の中に承継しようとするの
であった。彼は、結果犯の構成要件要素として、行為の相当性(行為の結果に
対する蓋然性、危険性の判断)のほかに、因果経過の相当性(当該行為をして
違法たらしめている「危険」が、まさにその経過を通じて結果に実現されたこと、
省2
17: 2022/11/05(土)18:06 ID:RgMej+Da(2/3) AAS
同書194頁の注(6)には、
「危険の実現という観念はミュラー博士によって始めて用いられたものであるが、
このことが、行為の違法性の問題と密接に関連して生れてきた事情も加わり、
単に因果経過の不相当(日常生活危険の枠外の因果流れ)による危険の実現
の阻害の場合のみならず、禁止規範の目的の相違による危険の実現の阻害の
場合も観念された。」
(中略)
「規範目的の相違による危険の実現の阻止の問題は、全く因果関係の問題では
なく、注意義務の構成の問題である。この二つの問題を一つの「危険の実現」という
問題領域に統合することは賛成できない。それは過失の因果関係の問題ではなく、
省2
18: 2022/11/05(土)18:09 ID:RgMej+Da(3/3) AAS
これは、今の客観的帰属論に架橋される問題であって
なかなか興味深い。
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