刑法の勉強法■60 (531レス)
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115: 2023/01/31(火)19:27 ID:RnCqRPJF(1/6) AAS
全体行為説というのが、今一つ分かりにくい。

少なくとも殺人罪や強盗(致死傷)罪に関しては承継的共犯につき最高裁は最近全面肯定説(大塚仁以前)はむろん
部分的肯定説(平野、藤木)さえ明確に否定して否定説(前田曽根山口)を採ったと解される。(因果共犯論)

ただ、そうすると特殊詐欺で途中参加で(計画の全貌を知らない)受け子に詐欺罪の成立を認めうるか
という問題に直面する。また騙されたふり作戦のおける受け子の現行犯逮捕ができるか、受け子や出し子の抜きを共同正犯で逮捕できるか
など色々メンドクサイ問題も生じる。地裁レベルでは否定判例あっても、高裁、最高裁では全体行為的言回しや事例判決で成立を認め
ややこしい理論的整合性などはあえて語らない感じさえする

だからといって、個別行為・因果性を承継的共犯ではすべて捨てやおら全面肯定説に先祖返りして
その説明が夜鳥的な全体行為説に丸投げ、というのは遺憾とも承服し難いところがある (少なくとも刑法学者がこれでは情けない限り)
結果無価値はむろん二元論も捨て生粋行為無価値に突き進む危うささえ感じる
省10
116: 2023/01/31(火)22:16 ID:RnCqRPJF(2/6) AAS
>個別行為説・因果的共犯論を基礎とした見解では承継的共同正犯を説明
できないとして

決めつけるのは時期尚早。学者として能力不足の為せる業

>全体行為説を基礎とした見解が有力に主張され始めている。

これが何なのか、もう少し敷衍してほしい。(支持するつもりはおよそ無いけど)
119
(1): 2023/01/31(火)22:54 ID:RnCqRPJF(3/6) AAS
>>118
暇人じゃないんで
そんなものを漁って読み耽る時間はない

おおよそ分かったやっぱ支持に値しない。

>個々の共同者の行為による全体行為の危険増加

これは(共謀)共同正犯の処罰根拠として、因果的共犯論に通底する
というかそのものだよ。自家撞着に気づかない叔母かさん
∴ 読む価値もない無視すべき泡沫=安田

>>117
そうそう。共謀の射程、共犯からの離脱はじめ幾多の判例理論、通説の確立準則が
省1
123: 2023/01/31(火)23:19 ID:RnCqRPJF(4/6) AAS
>全体行為説(+危険増加説:安田説)からは、AとBの行為を全体として見ると、
事前的に見る限り命中確率は2倍に増加しているのであるから、危険増加が認められ、

ここに口虚のレトリックがある

事前的に見ようが(客観的全事情を基に判断すれば)命中確率は
もともと的確な腕をもつAの発砲によるもののみであり、Bの不正確下手くそな発砲は外れる運命にあり
物理的にはAの発砲のみの危険に止まり、Bの発砲の物理的危険増加は客観的には無く
ただあるのは(下手でも)Bの発砲によるAへの心理的鼓舞だけなのである。

∴因果共犯論≒安田説

なぜこんな簡単なことが分からないのか?やっぱ京大はアホちゃうか?
124: 2023/01/31(火)23:31 ID:RnCqRPJF(5/6) AAS
さらに、因果共犯論的にみるとしても、

事前的にみるならば、物理的にもAの発砲のみならずBの発砲により
命中確率が倍になる、と見なければ公平ではない。

事後的に見るならば、もちろん物理的にはAの発砲のみ影響を与え
Bの発砲はそれに対し心理的に鼓舞したに留まる、ということになるが

それは安田説でもイーブンな事柄である

安田は頭が悪すぎる、よくこの程度で学者気取れるな
126: 2023/01/31(火)23:43 ID:RnCqRPJF(6/6) AAS
つまり

事前的に(かつその場合客観的全事情を基にするか)みるか
事後的に(その場合      〃          )みるか
時間軸、判断事情を恣意的に動かして比べるのは

ナンセンスなんだよ。安田は脳が稚拙で議論が粗っぽ過ぎる

>個別行為説・因果的共犯論からはAとBいずれの弾が命中したか
認定しないと殺人既遂の共同正犯にはならないのではないか?

呆れた。悪いけどもう相手にしない。クダラナイ安田説も今後無視する 
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