刑法の勉強法■60 (531レス)
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383(1): 04/07(日)03:49 ID:jrAh3/w0(1/4) AAS
試験と無関係なことなので、ひまな人だけ読んでください。
日本の現行刑法の理論体系に構成要件って必要なんですかね?
もちろん、個々の罰条の構成要件の充足性は各論として存在すべきですが。
新派の影響を受け罰条を細分化しなかった現行刑法では構成要件を体系として置く意味はないと思います。
行為、違法、責任の体系で十分。もちろん刑訴でも訴因記述に支障ない。
384(1): 04/07(日)04:04 ID:jrAh3/w0(2/4) AAS
もうひとつ、
よく過失犯の議論でブーメランはいけないなどという批判があるけど、
故意犯でも過失犯でも並行的に成立を検討してはだめなのかな。
最終的には罪数論で吸収関係を論じれば済むわけだ。
そんなことをやってると、行為違法責任構成要件の体系に似てくるけど。
385: 04/07(日)04:05 ID:jrAh3/w0(3/4) AAS
もうひとつ、
よく過失犯の議論でブーメランはいけないなどという批判があるけど、
故意犯でも過失犯でも並行的に成立を検討してはだめなのかな。
最終的には罪数論で吸収関係を論じれば済むわけだ。
そんなことをやってると、行為違法責任構成要件の体系に似てくるけど。
387: 04/07(日)16:10 ID:jrAh3/w0(4/4) AAS
>>386
実体論と認定論を分けて考えると言うよりも、道具概念としての構成要件論の有用性に疑問を感じた。
目的的行為論は採らないが故意犯と過失犯の構成要件は異なると考えるので、二度手間は確かにそう思う。
しかし、ブーメランと同じ手間でしかない(許された危険による故意違法の阻却)。
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