刑法の勉強法■60 (533レス)
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108
(1): 2023/01/27(金)18:26 ID:Q//7lA1c(2/2) AAS
>>106
ふーん

学者はそれまでの議論を踏襲するだけじゃ
ダメで何か奇天烈なことを言わないと、
存在証明が無いからな

でも、それはたぶん判例はもちろん学説でも支持は限られるだろ
そもそも(共謀)共同正犯の処罰根拠には実行共同がなくても物理的とくに心理的な影響(因果性)を与え
犯罪実現の危険性を高め容易にしたという因果共犯論が根底にある(平野、前田ら通説)うえ、判例実務では狭義の共犯は
ほぼ(共謀)共同正犯に吸収され峻別して議論すること自体、実務的にほぼ意味が無い(机上の空論)となってる
共謀の射程や共犯からの離脱でもこれら因果性と整合的な議論が判例学説で構築されている
省4
109
(1): 2023/01/27(金)18:33 ID:0r1dUE5v(4/5) AAS
>>108
おっしゃることはごもっとも。自分もあなたの考えにシンパシーを感じる。
そもそも、共同正犯に因果的共犯論が妥当しないと言われ出したのは、
因果的共犯論からは承継的共同正犯を説明できないから。
特殊詐欺の受け子を詐欺罪で処断することができなくなるから。
でも、それだけのために因果的共犯論を捨てるのはどうなのかという感がある。
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