刑法の勉強法■60 (531レス)
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383
(1): 04/07(日)03:49 ID:jrAh3/w0(1/4) AAS
試験と無関係なことなので、ひまな人だけ読んでください。
日本の現行刑法の理論体系に構成要件って必要なんですかね?
もちろん、個々の罰条の構成要件の充足性は各論として存在すべきですが。
新派の影響を受け罰条を細分化しなかった現行刑法では構成要件を体系として置く意味はないと思います。
行為、違法、責任の体系で十分。もちろん刑訴でも訴因記述に支障ない。
386
(1): 04/07(日)06:43 ID:g0tx4qsF(1) AAS
>>383
犯罪実体論と犯罪認定論を分けて考えるべきという鈴木茂嗣説に似てるかな?
>>384
故意犯と過失犯を並行して検討するというのは、故意犯と過失犯は構成要件からして異なるという目的的行為論からすれば妥当な考え方かもしれないが、過失不法を規律する法理が故意不法においても妥当する(例えば許された危険)と考える客観的帰属論からは二度手間ということになる。
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