刑法の勉強法■60 (533レス)
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98
(1): 2023/01/25(水)19:46 ID:I4NvTTBs(1) AAS
総論は法教の安田拓人連載が良いね。
特に丁度今やってる共同正犯のあたりの解説が良い。

共同正犯には因果的共犯論が妥当しない(反対:西田)として、
一部実行全部責任の原則は全体行為説で処理する。
こうすれば、承継的共同正犯の部分的肯定説を説明しやすくなる。
んじゃあ、因果的遮断説はどうなるのかというと、共謀の射程法理を活用する。
103
(1): 2023/01/27(金)03:41 ID:g7L0muYj(1) AAS
>>98
この書き込みの範囲で安田説を判断してみる。
単独正犯にも狭義共犯にも適用して問題ない因果的共犯論が、
何故、共同正犯では使えないかは問題意識は理解できるが、
因果的共犯論が適用できないと論じるのが難しい。
一部実行全部責任の原則を全体行為説で処理するなら、
狭義の共犯にも適用して統一的正犯概念を採用したほうがすっきりする。
共謀の射程で切るなら主観以外の因果関係の問題が生じる。

試験に関係ないことで済まない。
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