[過去ログ] 2023年(令和5年)予備試験スレ3 (1002レス)
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3
(1): 2023/02/26(日)09:15 ID:6k8RgvBb(1) AAS
>>1
>>2

4
(1): 2023/02/26(日)10:25 ID:3A6taTWt(1) AAS
ありがとうございます
5
(2): 2023/02/26(日)10:58 ID:wFcK6R04(1) AAS
(予定表・補足)
今年(令和5年)の予備試験不合格で、令和6年にやっと合格した場合

・令和6年7月(500日以上後) 司法試験受験不可
・令和7年7月(865日以上後) やっと司法試験受験可
・令和9年頃(1200日以上後) やっと法曹登録

親が底辺でローにも行けない底辺受験生は
奴隷ループから抜け出すために特に頑張れ。
6
(1): 2023/02/26(日)11:23 ID:1WqFu47v(1) AAS
>>1-5
全部1人のキチガイ荒らしくんによる自作自演の投稿だと分かる人間は今の思考力や洞察力が低下している日本の人間でいったい何人いるだろうか。
7: 2023/02/26(日)11:50 ID:EZlJWd/j(1) AAS
>>5
ローに行けない理由が時間じゃなくて金にあるなら全免や半免取れるように頑張れよ
8
(2): 2023/02/26(日)13:05 ID:ZvciU8tq(1) AAS
ローに行けない底辺受験生は予備試験に受かって
ロー組を逆転できるチャンスをもらったと思えばいいさ
9
(1): 2023/02/26(日)13:21 ID:U5OkIk46(1) AAS
>>8
お前どこから目線でしゃべってるの?
1、司法試験合格者
2、旧司落ち
3、loser of 司法or予備or両方
4、loser of your life
10: 2023/02/26(日)13:26 ID:dl2me+BF(1) AAS
>>9
その>>8は、スルー推奨
有名なキチガイ荒らしくんだから。
11
(1): 2023/02/26(日)13:47 ID:Ue7rmQ1Q(1/2) AAS
>>1


前スレ平成7年商法の質問は気になる
117条と709条の関係は見たことあるけど53条2項との関係は初耳だ
12: 2023/02/26(日)15:04 ID:CQ1N89uN(1/4) AAS
そこまでヒントやったのに、自分で調べられないってよっぽどだな
旧司の問題は、判例百選 設立費用の帰属絡みで問題を作成しているのであろう
模範回答は168条絡みで書いてるが改正前やな。今は28条か
13: 2023/02/26(日)15:14 ID:CQ1N89uN(2/4) AAS
和田アキコが番組内で、NHKアナが同僚の女子アナ宅に侵入した事件について
「アホや、ほんまに」「3階から飛び降りるってよっぽど動転したんやろな」
などと陣内智則等の出演者といっしょに話題にして語り合っているが

逮捕段階の人物を公共の電波使って誹謗中傷するって名誉毀損やろ。
推定無罪の原則知らんのかい? おまけに不法侵入(住居侵入、建造物侵入)罪程度なら
女子アナ側さえ許せばすぐ釈放やしな。もしくは不起訴処分。

どうよ? 公共、公益性あるか? 刑法詳しい人ならいっぱいおるやろ。刑法オタクが
14: 2023/02/26(日)15:37 ID:CQ1N89uN(3/4) AAS
(h)kaisyahou-ronnsyou.seesaa.net/article/388318122.html
15
(3): 2023/02/26(日)15:38 ID:CQ1N89uN(4/4) AAS
>>11
模範回答
自分で調べろよ
(h)kaisyahou-ronnsyou.seesaa.net/article/388318122.html
16: 2023/02/26(日)15:51 ID:Atl5T9vd(1/2) AAS
>>15
53Ⅱで損賠請求できるって書いてるな。いいのかよコレ
発起人の名で契約したら保護に値しない?んなアホな
17: 2023/02/26(日)16:51 ID:/Mnkbfth(1/3) AAS
条文が存在するのだから、会社法53条2項により損害賠償請求すれば足りることである。
会社法429条の発起人バージョンだな。

和歌山出身の荒らしキチガイ・バスターより
キチガイバスターズ♪♫
18: 2023/02/26(日)16:55 ID:/Mnkbfth(2/3) AAS
その司法試験の問題自体が会社法改正前の古い問題だから。
最新の商法重問9問(旧司平成7年)の回答も117条類推適用なのが気になるけどな。
19: 2023/02/26(日)17:02 ID:Atl5T9vd(2/2) AAS
てことはこれは間違いなのか

933 氏名黙秘 2023/02/25(土) 14:18:02.64 ID:TQ5Y3Tdc

任務権限内なら会社法53条
任務権限外なら民法117条類推適用
20
(1): 2023/02/26(日)17:36 ID:/Mnkbfth(3/3) AAS
その権限内外で善意と悪意を切り分けたが
これでいいかもな? いずれにせよ損害賠償請求はされる。どうよ?お前の意見言えよ。

発起人に悪意のあるケース→会社法53条
発起人に悪意のないケース→民法117条

その広告によって得た利益は会社へ→民法703条、704条(不当利得返還請求)
21: 2023/02/26(日)19:18 ID:iE+mC4nT(1) AAS
出願時期による東京の会場の割り振りを教えてください。
よろしくお願いいたします。
22: 2023/02/26(日)21:16 ID:Ue7rmQ1Q(2/2) AAS
>>15
ありがとう 確認した
ただ、最判昭和33年10月24日の解説で53条2項に触れている文献見たことないんだよね
葉玉の解答例はどうなってるんだろう
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