[過去ログ] 2023年(令和5年)予備試験スレ3 (1002レス)
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513: 2023/03/06(月)23:06 ID:eRt9I/2L(5/6) AAS
>>511
どこが有益なんじゃーーい!
議論しても結論はでない事に時間を割いても無駄じゃーい!
選択科目と試験会場には因果関係はないのじゃーい!
既に結果が出ているのじゃーい。おまい情弱だわーい!
そんな頭じゃお前は落ちるぞぉーい!
514: 2023/03/06(月)23:11 ID:eRt9I/2L(6/6) AAS
落ちないというのなら以下の問題に即答しなさーーーいっ!

5秒以内に言えなかったら100%落ちるの決定じゃーーーい!

ではいくぞーぃ!

時効取得(短期)を原因とする登記請求の場合の請求原因を7つ言いなちゃーい!
?
?
?
?
?
?
省3
515: 2023/03/06(月)23:42 ID:rUEhEGFY(1/2) AAS
司法試験や予備試験の主催者である
法務省の司法試験委員会の大臣官房人事課の
あさぎという人間らが黙認している荒らしらが暴れているだけでしょ。去年、表面的には言い争っていたが、途中から一人は被害者受験生に短答落ちというデマを貼り付け冤罪のようにはめるために試験の主催者が管理していた受験生の短答点数情報を悪用してなりすましをしようと必死に受験生が当日行った者でしかない試験会場の情報を述べたり、何回も短答落ちを否定しても必死にはめようとしていたからな、二つの荒らしは。
516: 2023/03/06(月)23:53 ID:rUEhEGFY(2/2) AAS
試験の主催者がその立場を悪用して受験生の情報を漏洩して、受験妨害や冤罪のように羽目続けたり、性被害を撲滅する運動をしていた被害者の代理人弁護士がなんと被害者に性加害をしていたというのも別段驚きはしないよ。

テミスの教室の話のようにもうAIに委ねるなら、委ねても良いのでは。
AIなら、自分にはない能力を持つ受験生に嫉妬や畏怖や劣等感を生じて自分の職務を忘れて悪用して受験生に対して不正や犯罪を試験中にすることもないし、自分の職務を忘れて下心を起こして性加害をすることもないでしょう。
517
(1): 2023/03/07(火)00:34 ID:ALDHemkn(1) AAS
うるせえキチガイ。死ね。
518: 2023/03/07(火)01:39 ID:fbz3E4CP(1/9) AAS
>>517
白々しい自作自演するなボケ
キチガイ荒らし
519
(1): 2023/03/07(火)10:39 ID:AhtzrMrN(1/5) AAS
建物賃貸借契約が法定/合意更新されたあとに終了したから返せみたいな請求で、請求原因で更新事由がわかるようにする必要ある?
・H20〜H25で貸すと契約+引き渡し
・H30に解約申し入れ+半年経過
ってアリなんだろうか
これだけみたら何故契約期間外のH30!?となるので
520: 2023/03/07(火)10:56 ID:vSAAkWwl(1/2) AAS
>>519
賃貸借の存続期間の満了に対する契約更新の事実は抗弁となる。
521: 2023/03/07(火)11:00 ID:vSAAkWwl(2/2) AAS
んで更新後の賃貸借が終了したことが予備的又は選択的請求原因となる。
522: 2023/03/07(火)11:29 ID:AhtzrMrN(2/5) AAS
いや当初の契約の終了は明らかに成り立たないから主張しないものとする いきなり更新後の契約の終了を主張する
523: 2023/03/07(火)11:33 ID:fbz3E4CP(2/9) AAS
質問者は、自分で調べる気が無いのか?
少なくとも大島本には載ってるやろ

建物明渡し請求

まぁ、こういう基礎的なことは本を見なくても即答できない俺もまだまだあかんわ
再抗弁までスラスラじゃないと
524: 2023/03/07(火)11:36 ID:fbz3E4CP(3/9) AAS
何言ってんだコイツw
なぜ裁判が起きてるのかさえ意味分かってないんちゃうか?
借地借家法で守られてんやろに

もしかして強烈なアホか?
525: 2023/03/07(火)11:41 ID:AhtzrMrN(3/5) AAS
じゃあYesNoクエスチョンでなくて問題の形で聞くよ
H20〜H25の間建物賃貸借契約
その後更新拒絶通知しなかったので法定更新
H30に気が変わって解約通知 そこから半年経過した
建物を返してほしい場合どのように請求原因を組み立てる?
526: 2023/03/07(火)11:49 ID:fbz3E4CP(4/9) AAS
期間の定めのない建物賃貸借(借借 29 条 1 項により賃貸期間が 1 年未満の建物賃貸 借も含む)においては、建物の賃貸人が賃貸借の解約申入れをした場合において、賃貸 借が解約申入れの日から 6 カ月を経過することによって終了する(借借 27 条 1 項)。 解約申入れでも、期間満了における「更新拒絶の通知」と同様、「正当な事由」が必要 である(借借 28 条)。
❶ 解約の申入れの意思表示
❷ 6カ月の経過
❸ 解約通知(解約の申入れ)について「正当な事由」が存在している評価根拠事実
527: 2023/03/07(火)11:50 ID:fbz3E4CP(5/9) AAS
大島本自分で読めよw
全部載ってるよ
528
(1): 2023/03/07(火)11:51 ID:AhtzrMrN(4/5) AAS
当初契約の期間外に解約申入してるから大島本に無いんだよなぁ...やっぱ予想通り出せねえかおけおけ
529: 2023/03/07(火)11:57 ID:fbz3E4CP(6/9) AAS
アホやなw ひっかかってやがる
それ大島本じゃねえんだわ

ばーかw
530: 2023/03/07(火)11:59 ID:fbz3E4CP(7/9) AAS
おまえウンコくんやな。素になると、表現のくせで分かるわwww
531
(1): 2023/03/07(火)12:01 ID:fbz3E4CP(8/9) AAS
>>528
お前がなちゃんと問題文をコピペしないからだよ
本気で回答知りたいなら、問題文をちゃんと貼れ
俺のデータベースから調べてやるからよ

ったく、質問者の分際で生意気なクズ
532
(1): 2023/03/07(火)14:14 ID:AhtzrMrN(5/5) AAS
問題があるわけじゃない 足りない情報があるなら言って 俺が適当に付け加える (ただ当事者の名前がどうこうとかどうでもいいとこは勝手にどうぞ)
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