民法の勉強法■24 (330レス)
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82: 03/12(火)20:41 ID:MzX/WuQC(1) AAS
即時取得は科学的ではない。
それは即時取得を認めないと経済(流通、取引)の円滑が損なわれるからだ。
同様に自動車による事故死が多いことから見た道路交通法は科学的ではない。
それは交通の円滑を生命等より優先しているからだ。
他人物売買も同じだ。市場の流動性を優先しているからだ。
刑事訴訟法の伝聞法則も人権を軽視した訴訟簡略化による弊害だよ。
戦後マッカーサーのいう通りにしなかった日本人が悪い。
83: 03/13(水)07:46 ID:DrlS+kz/(1) AAS
不動産に対する窃盗に相当する行為は、不動産侵奪だな。
法律用語を正しく使わないと混乱する一方なんだな。
84: 03/13(水)16:54 ID:hDJLNztz(1/3) AAS
刑法の勉強はまだ途中なんだけど、
不動産侵奪罪は、他人の土地に家を建てたり、
他人の土地に産業廃棄物を捨てたり。
意思外形対応型、非対応型、外形他人作出型などなど
いろんな用語が出てきて、ひとつひとつ追いかけて行っても、
通謀虚偽表示って、なんだか分からなくなるんです。
※喫茶店で書き込みましたので、IDが変わります。
85: 03/13(水)17:02 ID:hDJLNztz(2/3) AAS
民法の通謀虚偽表示の姿を一言で表すと、無断登記で不動産を盗む。
これでいいんじゃないか。
Bが無断でAの土地の登記をBに移す。BがAの土地を盗む。
これが通謀虚偽表示の実際の姿だと思う。
民法の教科書では、通謀虚偽表示を不動産の窃盗と書いていないけど、
「94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界(1)(2) 久須本かおり
上記を読んでみると、
夫Bが無断で妻Aの土地の登記をBに移す。
本人Aが事務手続きを代理人Bに任せていたら、
いつの間にか、代理人Bが無断で本人Aの土地の登記をBに移してしまった。
省1
86: 03/13(水)18:00 ID:hDJLNztz(3/3) AAS
Googleで調べたら、久須本かおり先生は、愛知大学法科大学院で民法を教えていらっしゃる。
なんとなく和久井映見に似ている。
新横浜から新幹線に乗って質問に出かけることはしません。
ご安心ください。
94条2項類推適用あるいは94条2項・110条重畳的類推適用の限界(1)(2)
この論文は、とても勉強になりました。ありがとうございました。
87: 03/13(水)19:56 ID:2faePf5P(1) AAS
清原って先生が、372条・304条1項につき判例よりも前に
第三債務者保護説を唱えた自己の先見の明を誇り、
返す刀で道垣内教授、松岡教授、生熊教授をぶっちぎるような表現で批判しているが、
なにもそこまで言うこともあるまいに
88: 03/13(水)21:25 ID:NKEkDpBd(1) AAS
いつものベテランが新人の質問に回答するふりして書き込んでるのか?
なぜかって今はそれを通謀虚偽表示とは言わないからな。
民法改正前の用語を使ってるし。
89: 03/13(水)23:02 ID:3pIgi+Wt(1) AAS
通謀虚偽表示って改正されたっけ?
90: 03/14(木)06:59 ID:QQ0oW5Pu(1/2) AAS
いや、改正があったのは心裡留保の第三者効果の追加と理解しておる
91: 03/14(木)08:29 ID:2wwNg0JM(1) AAS
虚偽表示については、従前のとおりで改正はないね。
虚偽表示の勉強なら、平成23年の予備試験民法の問題がおすすめだ。
考えて見るといいよ。
92: 03/14(木)14:13 ID:4NEtng1X(1) AAS
民法は判例集はいらない
93(1): 03/14(木)17:11 ID:ayiyN2wk(1/4) AAS
改正で93条2項創設、94条2項で第三者の保護の為誤解されやすい通謀虚偽表示と
言われていたものを単に「虚偽表示」と呼ぶようになったと大学で説明を受けました。
現に古い参考書等は94条は通謀虚偽表示と書かれておりますが、改正後の新しい参考書では
94条は虚偽表示となっています。ご自身の参考書や基本書をご確認ください。
失礼します。ラブトレイン
94(1): 03/14(木)17:17 ID:ayiyN2wk(2/4) AAS
第三者が通謀していると誤解するのを避ける為に単に「虚偽表示」としたようです。
分かりにくい説明で申し訳ございません。ラブトレイン
95: 03/14(木)17:40 ID:3DW6Rrc7(1) AAS
結婚しようとしている相手の個人情報を調べるのは違法行為なのかな?
96: 03/14(木)17:51 ID:OT7wr3fb(1/3) AAS
>>93-94
勉強になる。ありがとう。
ただ、通謀虚偽表示という用語を用いてはならないというわけではないようだよ。
中舎民法総則第2版第12章法律行為の要素の欠落(3)通謀虚偽表示 という表題を掲げている。
アルマ民法1総則でも、通謀虚偽表示という用語が出てきている。
97(1): 03/14(木)18:08 ID:ayiyN2wk(3/4) AAS
そうですね。用語自体はまだ使われているようです。
通謀しているかしていないかは2項を類推適用するかしないかの別れ道ですからね。
ラブトレイン
98: 03/14(木)18:14 ID:OT7wr3fb(2/3) AAS
>>97
改正法解説書をいろいろ読んでみたんだが、
通謀虚偽表示を虚偽表示と言い換える的な解説をしている本は皆無なんだが?
それに、改正前の四宮4版補訂版、幾代総則2版、川島総則いずれも虚偽表示という項目立てだし。
99(1): 03/14(木)18:38 ID:ayiyN2wk(4/4) AAS
そうでしたか。択一六法、逐条テキストのどちらも虚偽表示となっています。
内田の基本書を読んでみましたが、明解なことは書かれていませんが、権利外観法理で
学説対立では通謀してようがしてまいが第三者は善意無過失を要求されており、改正後
なんらかの決着があったのではないでしょうか。大学の講義では通謀が誤解を与えるという話をしておりましたので
ご参考までに申し上げました。出典処は分かりませんが、明らかに改正後は94条を通謀虚偽表示の条文と呼ぶことは減ったかと思われます。
新旧入り混じった民法界隈のことですから。とりあえず私の投稿が混乱を引き起こしてはいけないので無かったことにしてください。
削除機能があればいいのですが。ラブトレイン
100: 03/14(木)18:41 ID:OT7wr3fb(3/3) AAS
>>99
いえ、こちらこそ勉強になりました。
101: 03/14(木)21:00 ID:QQ0oW5Pu(2/2) AAS
近藤正臣は船越英一郎、山村紅葉とともに宮崎行きのブルートイレに乗っており、現在、豊橋駅と西小坂井を通過しています
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