民法の勉強法■24 (330レス)
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113: 05/11(土)10:55 ID:sS3+IQxW(2/5) AAS
抵当権が市存在しているためには被担保債権が存在し有効な抵当権設定契約が手活けrつされていることが必要である
114
(1): 05/11(土)11:56 ID:sS3+IQxW(3/5) AAS
ムジナ(貉、狢)とは、主にアナグマのことを指す。 時代や地方によってはタヌキやハクビシンを指したり、これらの種をはっきり区別することなくまとめて指している場合もある。
115: 05/11(土)21:15 ID:sS3+IQxW(4/5) AAS
そうすると、殷王朝が異民族の二輪馬車の戦車部隊に対して優位に立ったのが、殷後期の武丁の時代であったと考えられる。
116: 05/11(土)22:49 ID:sS3+IQxW(5/5) AAS
漢民族は、山東龍山文化や良渚文化、淮河下流域の文化から「文字そのもの、ないし文字というものについての概念についても、学んだ」というが、 「丁公陶文」や「龍糺陶文」、「黒陶貫耳壺の腹部の刻文」などに書かれた「文字らしきもの」は、記号ではなく文字で、「人間の言葉を写す機能を持っているもの」だったというのだろうか?
117: 05/12(日)14:04 ID:URcOEtiS(1) AAS
任官式を行なっていたということになる
118: 05/12(日)15:15 ID:6ZI249yn(1) AAS
これもスクリプト攻撃?
119: 05/14(火)15:20 ID:gt7jhrsc(1) AAS
勉強しろよ。
120: 05/16(木)15:30 ID:RC1Lj3a5(1) AAS
民法の答案は「要件事実的」に書かなくてもいいよ。
121: 05/17(金)09:54 ID:5ZURIM5C(1) AAS
賛成。
結局、それが正解!
122: 05/17(金)19:55 ID:wShZtxsW(1) AAS
東大の民法や民訴の学者たちが

何でも要件事実に結びつけて重箱の隅をつつく実務家に
辟易してるからな
123
(1): 05/19(日)01:11 ID:UInif3jw(1) AAS
くだらないメモを書く。

表意者が売買契約を96条1項で詐欺取消すると、
「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。(121条)」によって、
取消しの効果が遡及して、売買契約は初めからなかったことになる。
ここまでは納得。

ところが、取消し前の第三者を保護するために、
96条3項でこの取消しは第三者に対抗できないので、
結局、取消しは遡及しない。121条の出番なし。

さらに、取消し後に第三者が登場したら、
取消しによって復帰的物権変動があったと同じだから、
省8
124
(1): 05/19(日)16:43 ID:POcTlGib(1) AAS
>>123
第三者がいない場面を考えてご覧。
125: 05/20(月)14:27 ID:zth/eVbv(1) AAS
>>0122
学者だけではない。実務家でも辟易してる。
126
(1): 05/20(月)18:51 ID:TjUNx2py(1/7) AAS
>>124

第三者がいない場面は・・・表意者(売主A)と買主Bだけ。

表意者Aが96条1項でAB売買契約を取消すと、
取消しがさかのぼり(121条)、
AB売買契約は初めからなかったことになる。
買主Bは所有権を最初から取得できなかったことになる。

困るのは、買主Bだけ。
127: 05/20(月)19:08 ID:X4w1c2WZ(1/7) AAS
>>126
双方履行済みの場合を考えてご覧。
128
(1): 05/20(月)20:06 ID:TjUNx2py(2/7) AAS
売主Aは、土地の登記を買主Bに移転済み。
買主Bは、土地の代金3000万円を売主Aに支払い済み。

ここで、売主AがAB売買契約を96条1項で取り消すと、
121条でAB売買契約は、はじめからなかったことになる。

買主Bが土地の登記を得たのは、不当利得。
買主Bは、土地の登記を売主Aに返す義務を負う。

売主Aが土地の代金3000万円を得たのも、不当利得。
売主Aは、土地の代金3000万円を買主Bに返す義務を負う。

※96条1項には、「取消すことができる」と書いてあるだけで、
「その後の処理は703条にお任せします」とは書いていないんだよね。
省1
129: 05/20(月)20:12 ID:X4w1c2WZ(2/7) AAS
>>128
ちょっと待った
債権法改正で121条の2により原状回復義務が明文化された
んでその規定内容はいわゆる不当利得の類型論を採ることを匂わせる内容となっている
そして、双方的給付利得においては、703条、704条の規定を適用することは妥当でないと解されている
130: 05/20(月)20:19 ID:X4w1c2WZ(3/7) AAS
121条の2は703、704条の特則というべきだったか。
131: 05/20(月)21:36 ID:TjUNx2py(3/7) AAS
あらためて考えてみたら、

・詐欺取消し 96条1項
・取消しの効果 取消しが遡及して、売買契約ははじめから無効でした 121条
・不当利得を返還する義務 703条 ※現在は121条の2?

↑ 上記の3つの条文は全部、表意者Aに土地を戻すための条文でしたね。

民法の先生が授業で
「表意者Aが96条1項で売買契約を取消すと、121条で取消しが遡及して、
売買契約は初めからなかったことになる。ここはしっかり覚えるんだぞ!」
と叫ぶので、しっかり覚えたのです。
132: 05/20(月)21:47 ID:X4w1c2WZ(4/7) AAS
> 不当利得を返還する義務 703条 ※現在は121条の2?

この点、現在は121条の2が適用されるわけだが、債権法改正前も
いわゆる不当利得類型論からは、給付不当利得については703条の適用はない
と解されていた(ちなみに、公平説からは703条が適用されることになる)
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