民法の勉強法■24 (329レス)
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179: 06/11(火)19:02 ID:VhqKcdle(2/2) AAS
>>176-178
>土地(不動産)の引渡しはこの売買契約に基づく財産権の移転(義務の履行)を指している。
>つまり、物権法の観点から見ると物権変動の対抗(登記の具備)しか関心が無いけれども、
>物権変動原因たる契約法の観点からみると、不動産の引渡しも問題になってくるというわけだ。

詳しい説明、ありがとうございます。

民法の授業で、「不動産の対抗要件は登記。動産の対抗要件は引渡し。これは覚えるべし!」
と先生に言われて、なんとか覚えたのですが、短答の問題を解いていると、
「不動産の引渡し」が出てきました。なんだこれは?と思ったのです。

不動産の売買契約が成立したら、
売主は買主に対して代金請求権を持つ。
省7
180
(1): 06/11(火)22:25 ID:Qutb9ZyE(1) AAS
登記は効力要件とする石田穣説がまとも。
181: 06/11(火)22:37 ID:CevkBQ5y(1) AAS
176条の解釈からは不自然だな
それはもう立法論だわ
182: 06/12(水)13:30 ID:a4W5TpWb(1) AAS
>>180
石田説の存在意義は認めるが、石田説で答案を書けと言われれば、断るね。
普通そうでないかい?
183: 06/14(金)14:09 ID:D5sHtSwB(1) AAS
過去問やってね。
184: 06/15(土)14:58 ID:XzjUX2vF(1) AAS
石田さんの本とても良いとは思うけど読んでる暇なんかねえわー
185
(1): 06/16(日)01:19 ID:ErnhkVV5(1) AAS
「不動産の引渡し」は「不動産の鍵の引渡し」のこと
186: 06/16(日)08:48 ID:IZenOfMr(1) AAS
>>175
占有の移転
187: 06/16(日)11:47 ID:6OoztTDu(1/2) AAS
>>185
>「不動産の引渡し」は「不動産の鍵の引渡し」のこと

オレもそうだと思った。

売主が一戸建て住宅を売った場合、
売主が住宅のカギを買主に渡したときに
「不動産の引渡し」をしたことになる。

土地の場合はどうするんだろうか?
188
(1): 06/16(日)12:08 ID:RzpasTOy(1) AAS
要するに、支配(現実の占有)を移すってこと。
戸建て住宅においては鍵の引渡しが象徴的なのだけれども、
たとえば鍵の引渡しがなされても売主の家具や物が所有権放棄もされないまま
残置されているとしたら、引渡しが完了したとはいえないのでは?
189: 06/16(日)12:23 ID:RNNIQmq4(1) AAS
観念的占有の移転でいい場合もあるかな。
例えば別荘や山林の売買で、管理人に所有者移転の連絡をするとか…。
190: 06/16(日)12:54 ID:6OoztTDu(2/2) AAS
>>188
>たとえば鍵の引渡しがなされても売主の家具や物が所有権放棄もされないまま
残置されているとしたら、引渡しが完了したとはいえないのでは?

実は、ゴミ屋敷の撤去作業のバイトをしたことがある。
マンションの一室の持ち主が死んで、売却することになったらしい。

古い家具、冷蔵庫、テレビ、介護ベッド、タンス、机などを部屋から搬出してトラックに積み込む。
机の引き出しから暴力団の名刺がよく出てくるよ。

・部屋をきれいにして、まっさらな状態に戻す。
・部屋のカギを買主に渡す。
不動産(住宅)の引渡しはこれでOK?
省5
191
(2): 06/22(土)13:54 ID:NJfgFK2M(1) AAS
今だけです
画像リンク[jpg]:i.imgur.com
192: 06/22(土)18:31 ID:5zJ1HabZ(1) AAS
>>191
PayPayを使えるのか
193: 06/25(火)21:22 ID:+BHSGkwG(1/6) AAS
5年前に法律の勉強を中断して、久しぶりに戻ってきた。
教科書から再スタートするのは、だるい。
そこで、民法の短答問題集を先に取り組むことにした。
また、くだらないメモを書きます。
高校の英語の授業で if-then 構文を教わった。

If-then は、条件と結果を結びつける表現である。
If の後に続く部分が[条件]を
Then の後に続く部分が、その条件が満たされた時の[結果]を表わす。

例文 If it rains tomorrow, then the outdoor concert will be canceled.
翻訳 もし明日雨が降れば、野外コンサートは中止になるだろう。
194: 06/25(火)21:29 ID:+BHSGkwG(2/6) AAS
法学部の授業で
「民法の条文では、法律要件と法律効果が定められている」と教わった。

【If 法律要件】,【then 法律効果】

条文がこんな感じに書いてあれば、法律要件と法律効果が分かりやすい。
でも、実際の条文では、要件と効果がそれほど明確に書いてあるわけではない。
195: 06/25(火)21:32 ID:bZ1KyFTw(1/3) AAS
これでも債権法改正でマシになったよ
今までは判例や理論を知らないと理解できなかったが、
今は条文を読めば素人でもある程度わかるといわれている。
196: 06/25(火)21:38 ID:+BHSGkwG(3/6) AAS
例えば民法709条では・・・

第709条 
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

[故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した]
という形容詞節が、
[者](主語)にかかる。

[これによって生じた損害を賠償する]という形容詞節が
[責任](目的語)にかかる。

[負う]は動詞。
省3
197
(1): 06/25(火)21:45 ID:bZ1KyFTw(2/3) AAS
(1)原告の権利又は法律上保護される利益(他人の権利または法律上保護される利益)
(2)(被告による)(1)の侵害(侵害<した者は>)
(3)(2)についての故意又は過失(故意又は過失)
(4)損害の発生および額(これによって生じた損害)
(5)(2)と(4)との因果関係(によって)
198: 06/25(火)21:46 ID:+BHSGkwG(4/6) AAS
[故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した]
という形容詞節のところが、法律要件。これでOK?

[これによって生じた損害を賠償する責任(目的語)を負う(動詞)。]
ここの目的語と動詞のところが、法律効果。これでOK?
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