民法の勉強法■24 (364レス)
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: 2024/05/19(日)01:11
ID:UInif3jw(1)
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123: [] 2024/05/19(日) 01:11:32.71 ID:UInif3jw くだらないメモを書く。 表意者が売買契約を96条1項で詐欺取消すると、 「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。(121条)」によって、 取消しの効果が遡及して、売買契約は初めからなかったことになる。 ここまでは納得。 ところが、取消し前の第三者を保護するために、 96条3項でこの取消しは第三者に対抗できないので、 結局、取消しは遡及しない。121条の出番なし。 さらに、取消し後に第三者が登場したら、 取消しによって復帰的物権変動があったと同じだから、 表意者と第三者の優劣は、177条で決める。 取消しの遡及効は法的な擬制すぎない、 121条という立派な条文があっても使いません。 ここでも取消しは遡及しない。121条の出番なし。 なんだ、結局、121条の出番がないんだね。 「表意者が売買契約を取消したら、売買契約は初めからなかったことになる。」 これはウソじゃねえか。 取消しの遡及効(121条)は、どこへ行ったのか。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/123
くだらないメモを書く 表意者が売買契約を条項で詐欺取消すると 取り消された行為は初めから無効であったものとみなす条によって 取消しの効果が遡及して売買契約は初めからなかったことになる ここまでは納得 ところが取消し前の第三者を保護するために 条項でこの取消しは第三者に対抗できないので 結局取消しは遡及しない条の出番なし さらに取消し後に第三者が登場したら 取消しによって復帰的物権変動があったと同じだから 表意者と第三者の優劣は条で決める 取消しの遡及効は法的な擬制すぎない 条という立派な条文があっても使いません ここでも取消しは遡及しない条の出番なし なんだ結局条の出番がないんだね 表意者が売買契約を取消したら売買契約は初めからなかったことになる これはウソじゃねえか 取消しの遡及効条はどこへ行ったのか
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