民法の勉強法■24 (364レス)
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179
: 2024/06/11(火)19:02
ID:VhqKcdle(2/2)
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179: [sage] 2024/06/11(火) 19:02:28.52 ID:VhqKcdle >>176-178 >土地(不動産)の引渡しはこの売買契約に基づく財産権の移転(義務の履行)を指している。 >つまり、物権法の観点から見ると物権変動の対抗(登記の具備)しか関心が無いけれども、 >物権変動原因たる契約法の観点からみると、不動産の引渡しも問題になってくるというわけだ。 詳しい説明、ありがとうございます。 民法の授業で、「不動産の対抗要件は登記。動産の対抗要件は引渡し。これは覚えるべし!」 と先生に言われて、なんとか覚えたのですが、短答の問題を解いていると、 「不動産の引渡し」が出てきました。なんだこれは?と思ったのです。 不動産の売買契約が成立したら、 売主は買主に対して代金請求権を持つ。 買主は売主に対して不動産の引渡請求権を持つ。 555条に「財産権を相手方に移転することを約し」と書いてありますね。 これは、「不動産の引渡し」ですね。 不動産の売買契約が成立したら、「売主は買主に不動産を引渡す」。 よくよく考えてみたら、当然のことでした。 物権法のお話と売買契約のお話がごちゃ混ぜになっていました。 ありがとうございました。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/179
土地不動産の引渡しはこの売買契約に基づく財産権の移転義務の履行を指している つまり物権法の観点から見ると物権変動の対抗登記の具備しか関心が無いけれども 物権変動原因たる契約法の観点からみると不動産の引渡しも問題になってくるというわけだ 詳しい説明ありがとうございます 民法の授業で不動産の対抗要件は登記動産の対抗要件は引渡しこれは覚えるべし! と先生に言われてなんとか覚えたのですが短答の問題を解いていると 不動産の引渡しが出てきましたなんだこれは?と思ったのです 不動産の売買契約が成立したら 売主は買主に対して代金請求権を持つ 買主は売主に対して不動産の引渡請求権を持つ 条に財産権を相手方に移転することを約しと書いてありますね これは不動産の引渡しですね 不動産の売買契約が成立したら売主は買主に不動産を引渡す よくよく考えてみたら当然のことでした 物権法のお話と売買契約のお話がごちゃ混ぜになっていました ありがとうございました
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