民法の勉強法■24 (330レス)
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203: 06/26(水)10:08 ID:UNZEWOPu(1) AAS
>>191
そろそろ遂に終わるんだな
204: 06/26(水)16:15 ID:5FOReUH9(1) AAS
慣れの問題だろ。
慣れろよ。
205: 06/27(木)09:14 ID:K7ATfL03(1) AAS
法律用語は専門用語なのね。
自分勝手なことを言ってないで、理解しましょうね。
206: 06/30(日)17:46 ID:2WAkwnot(1) AAS
>>199
そうかい?
ではアナタの作った法律の「加害者」の定義はなに?
当然問題になるよね
207: 06/30(日)22:23 ID:bJdM8kD4(1/2) AAS
要件は要件らしく書いてほしいわあ。
208: 06/30(日)23:09 ID:bJdM8kD4(2/2) AAS
民法の条文には、主語がないなあ。
誰の意思表示が無効なのか?
誰の法律行為が無効なのか?
さっぱり分からん。
209: 07/01(月)13:54 ID:GITnqK2w(1) AAS
分からないなら、本を読むべし。
それでも分からないのかな?
210: 07/01(月)16:26 ID:bhUJBOkH(1/9) AAS
>>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。
Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム
外部リンク:www.japaneselawtranslation.go.jp
第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、 ←要件
その法律行為は、無効とする。 ←効果
Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity when manifesting the relevant intention, ←要件
the juridical act is void. ←効果
英訳ではちゃんと "If" を用いているのね。
省8
211: 07/01(月)16:31 ID:bhUJBOkH(2/9) AAS
ありゃま。文字が小さく表示されてしまいました。
分割して、再度投稿します。
>>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。
Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム
外部リンク:www.japaneselawtranslation.go.jp
第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、 ←要件
その法律行為は、無効とする。 ←効果
Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity
省4
212: 07/01(月)16:39 ID:bhUJBOkH(3/9) AAS
日本語の「第三条の二」でも
副詞節「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは」で要件を示し、
主節で「その法律行為は、無効とする」と効果を示す。
分かりやすい。
しかも、副詞節では「法律行為の当事者が」と主語が明記され、
主節でも「その法律行為は」と主語が明記されている。
すべての条文がこのように分かりやすくなってほしいですわ。
213: 07/01(月)16:44 ID:bhUJBOkH(4/9) AAS
URLを貼り付けると、文字が小さくなってしまうのかな。
214: 07/01(月)16:50 ID:bhUJBOkH(5/9) AAS
何度もすみません。サイトの住所は省略しました。
前半を投稿します。
>>201さんを見習って、"Article 709"で検索してみたら、下記のサイトが出てきました。
Japanese Law Translation 日本法令外国語訳データベースシステム
第三条の二
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、 ←要件
その法律行為は、無効とする。 ←効果
Article 3-2
If the person making a juridical act did not have mental capacity
when manifesting the relevant intention, ←要件
省3
215: 07/01(月)16:56 ID:bhUJBOkH(6/9) AAS
僕のパソコンの調子が悪いみたいです。
失礼しました。
216: 07/01(月)17:34 ID:bhUJBOkH(7/9) AAS
第九十四条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
Article 94(1)
A false manifestation of intention that a person makes in collusion with another person is void.
副詞節で要件を記し、主節で効果を記すようにすると・・・
第九十四条(我流改訂版)
法律行為の当事者が、相手方と通じて、虚偽の意思表示をしたときは、
その虚偽の意思表示は無効とする。
Article 94(1)(我流改訂版)
If the person making a juridical act make a false manifestation of intention in collusion with another person,
省8
217: 07/01(月)18:53 ID:bhUJBOkH(8/9) AAS
第94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
第94条2項
前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
この第94条2項も分かりにくい。
日本語の提示の「は」を用いて「意思表示の無効」という話題が示されているだけ。
「対抗する(動詞)」の主語がない。
主語を補ってみると・・・
第94条2項(我流改訂版)
法律行為の当事者は、前項の規定による意思表示の無効を、善意の第三者に対抗することができない。
省3
218(1): 07/01(月)19:52 ID:bhUJBOkH(9/9) AAS
まとめますと・・・
第94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
【改善すべき箇所】
・副詞節で要件を記し、主節で効果を記す。
・副詞節でも主語を記し、主節でも主語を記す。
第94条1項(我流改訂版)
[副詞節]法律行為の当事者が、相手方と通じて、虚偽の意思表示をしたときは、 ←要件
[主 節]その虚偽の意思表示は無効とする。 ←効果
第94条2項
省8
219(1): 07/02(火)20:05 ID:7E4kVyM6(1) AAS
伊藤塾では、論証を覚えろ覚えろばかりで、頭がパンクした。
理解できていないものを覚えるのは苦痛だった。
先に暗記してその後に理解が追い付いてくると
言っているに人もいたが、真似できなかったな。
手元には論証の束が山積み。
220: 07/02(火)22:33 ID:HKqHmntC(1) AAS
我流改訂版見てると
なぜ最近基本書読めない受験生が多いのかがよく分かるw
221: 07/02(火)22:52 ID:D30X5Wmj(1) AAS
代理権濫用論の問題に解答するときに、
客観的に代理権の範囲内だから原則有権代理だっていう理論をベースに書き出す?
それとも、原則無権代理だっていう条文をベースに書き出す?
どっちがいいだろ
222: 07/02(火)23:50 ID:41CPGg4E(1) AAS
つうか明文化されて論点は事実上消滅したのだから、
民法107条の要件を満たすときは無権代理とみなされるとすればいいんでないか?
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