民法の勉強法■24 (329レス)
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33: [] 2024/02/09(金) 22:30:46.38 ID:Ht0iGbC0 ちょっとグチを書きます。 A・・・・・B―――――C 他人物売買(561条)は科学的ではないね。 他人Aの物をBがCに売ることは、科学的には出来ないはずだけど、 民法の世界では、売ることができるようにした。 即時取得(192条)も科学的ではない。 AがBに預けた動産を、BがCに売った。 Cのところで動産の所有権がシュボっと発生する。 Cがまっさらな所有権を原始取得する。 科学の世界ではそんなことはない。ないよ。 でもそうすることにした。 ※条文では、「その動産について行使する権利を取得する」 と書いてあるだけで、「原始取得」と書いてない。 192条に「その動産について行使する権利をシュボッと原始取得する」 と明記してほしいわあ。 94条2項。 AからBへの土地売買は、通謀虚偽表示でAB間では無効(94条1項)だが、 善意の第三者Cとの関係では、AB土地売買は有効。 無効だけど有効。科学の世界でこんなことはない。ないよ。 でも、民法の世界では、そうすることにした。 ※条文では、「意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」 と書いてあるだけで、「善意の第三者との関係では、AB売買は有効」とは、 書いていない。 民法の教科書で、「擬制」「嘘の効用」という用語が出てくるけど、 説明を読んで、まあ、なんとなく分かった気になるけど、 感覚的には分からない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/33
ちょっとグチを書きます 他人物売買条は科学的ではないね 他人の物をがに売ることは科学的には出来ないはずだけど 民法の世界では売ることができるようにした 即時取得条も科学的ではない がに預けた動産をがに売った のところで動産の所有権がシュボっと発生する がまっさらな所有権を原始取得する 科学の世界ではそんなことはないないよ でもそうすることにした 条文ではその動産について行使する権利を取得する と書いてあるだけで原始取得と書いてない 条にその動産について行使する権利をシュボッと原始取得する と明記してほしいわあ 94条2項 からへの土地売買は通謀虚偽表示で間では無効条項だが 善意の第三者との関係では土地売買は有効 無効だけど有効科学の世界でこんなことはないないよ でも民法の世界ではそうすることにした 条文では意思表示の無効は善意の第三者に対抗することができない と書いてあるだけで善意の第三者との関係では売買は有効とは 書いていない 民法の教科書で擬制嘘の効用という用語が出てくるけど 説明を読んでまあなんとなく分かった気になるけど 感覚的には分からない
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