民法の勉強法■24 (329レス)
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33(2): 02/09(金)22:30 ID:Ht0iGbC0(1) AAS
ちょっとグチを書きます。
A・・・・・B―――――C
他人物売買(561条)は科学的ではないね。
他人Aの物をBがCに売ることは、科学的には出来ないはずだけど、
民法の世界では、売ることができるようにした。
即時取得(192条)も科学的ではない。
AがBに預けた動産を、BがCに売った。
Cのところで動産の所有権がシュボっと発生する。
Cがまっさらな所有権を原始取得する。
科学の世界ではそんなことはない。ないよ。
でもそうすることにした。
※条文では、「その動産について行使する権利を取得する」
と書いてあるだけで、「原始取得」と書いてない。
192条に「その動産について行使する権利をシュボッと原始取得する」
と明記してほしいわあ。
94条2項。
AからBへの土地売買は、通謀虚偽表示でAB間では無効(94条1項)だが、
善意の第三者Cとの関係では、AB土地売買は有効。
無効だけど有効。科学の世界でこんなことはない。ないよ。
でも、民法の世界では、そうすることにした。
※条文では、「意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない」
と書いてあるだけで、「善意の第三者との関係では、AB売買は有効」とは、
書いていない。
民法の教科書で、「擬制」「嘘の効用」という用語が出てくるけど、
説明を読んで、まあ、なんとなく分かった気になるけど、
感覚的には分からない。
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