民法の勉強法■24 (329レス)
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34(1): 02/09(金)22:44 ID:Vd5c2w3s(1/3) AAS
>>33
何をもって他人物売買が科学的でないとおっしゃる?
物理法則に反するという意味かな?
売買契約というのは物を売る・買うの合意なのだから
他人物でも物を引き渡す義務・引き取る権利を発生させることは物理的に可能では?
もちろん他人物だから引渡し不能は起こり得るがそれは損害賠償に解消できる。
「法科学」的には十分説明可能な問題。
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