民法の勉強法■24 (329レス)
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: 02/10(土)03:05
ID:MCVhAnm6(1/7)
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37: [] 2024/02/10(土) 03:05:27.41 ID:MCVhAnm6 >>34 >>33です。レス、ありがとうございます。 他人物売買は561条なのに、 民法総則のところで他人物売買が頻繁に登場するので、 戸惑っています。 伊藤塾の伊藤真先生が民法の最初のほうの授業で 「他人物売買は物権的には無効、債権的には有効」と 説明していました。 「物権的には無効」という説明が難しい。 「物権的には無効」=売主Bと買主Cとの間で他人物売買契約が成立しても、 売主Bから買主Cに所有権は移転しない 「債権的には有効」という説明も難しい。 「債権的には有効」=売主Bと買主Cとの間で他人物売買契約が成立すると、 売主Bは所有者Aから物を調達し買主Cに引き渡す義務がある ここまではなんとか理解できました。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1702631704/37
ですレスありがとうございます 他人物売買は条なのに 民法総則のところで他人物売買が頻繁に登場するので 戸惑っています 伊藤塾の伊藤真先生が民法の最初のほうの授業で 他人物売買は物権的には無効債権的には有効と 説明していました 物権的には無効という説明が難しい 物権的には無効売主と買主との間で他人物売買契約が成立しても 売主から買主に所有権は移転しない 債権的には有効という説明も難しい 債権的には有効売主と買主との間で他人物売買契約が成立すると 売主は所有者から物を調達し買主に引き渡す義務がある ここまではなんとか理解できました
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