民法の勉強法■24 (329レス)
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34
(1): 02/09(金)22:44:06.64 ID:Vd5c2w3s(1/3) AAS
>>33
何をもって他人物売買が科学的でないとおっしゃる?
物理法則に反するという意味かな?

売買契約というのは物を売る・買うの合意なのだから
他人物でも物を引き渡す義務・引き取る権利を発生させることは物理的に可能では?
もちろん他人物だから引渡し不能は起こり得るがそれは損害賠償に解消できる。
「法科学」的には十分説明可能な問題。
102: [age] 03/15(金)20:47:39.64 ID:h0SNXaX4(1) AAS
請求権から考える民法1 契約に基づく請求権
遠山 純弘・著
(信山社)
ISBN:978-4-7972-5121-0
Cコード:3332
A5変判、492ページ
定価:4,500円+税
発売予定日: 2024年3月28日
◆シリーズ全3巻完結!請求権から問題を検討し、実践力を涵養
する―法的知識の実践(紛争、試験)への活かし方を学ぶ◆
省5
119: 05/14(火)15:20:10.64 ID:gt7jhrsc(1) AAS
勉強しろよ。
170
(1): 06/10(月)09:53:36.64 ID:CYmKj6A7(1) AAS
>>169
そういう意味じゃないと思うよ。
168が言ってることは、「甲乙付けがたい」の意味だろうな。
丙丁付けがたいが・・シケタイが少しましってことだろ。
273: 08/02(金)15:46:13.64 ID:vYcAw8OR(1) AAS
>>269
サンクス。
紙に印刷して、読んでみる。
305: 08/31(土)20:13:11.64 ID:AZMqo0wz(1) AAS
>>140
ウィスキーとか飲むイメージだとスルーされてんのかな
レバ買って今でこそ中止にしたら負け数も抜かれちゃったね
ほんのり甘めのくるみパンすき
ミスチルヲタが来るし
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