民法の勉強法■24 (364レス)
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37: 2024/02/10(土)03:05 ID:MCVhAnm6(1/7) AAS
>>34

>>33です。レス、ありがとうございます。
他人物売買は561条なのに、
民法総則のところで他人物売買が頻繁に登場するので、
戸惑っています。

伊藤塾の伊藤真先生が民法の最初のほうの授業で
「他人物売買は物権的には無効、債権的には有効」と
説明していました。

「物権的には無効」という説明が難しい。
「物権的には無効」=売主Bと買主Cとの間で他人物売買契約が成立しても、
省5
38
(1): 2024/02/10(土)03:06 ID:MCVhAnm6(2/7) AAS
561条をみると、「他人の権利を売買の目的としたときは、
売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」

561条には、売主Bの調達義務と売主Bの引渡義務が明記されているので、
「他人物売買は債権的には有効」ということは、理解できました。

でも、561条には物権のことが書かれていません。
「売主Bから買主Cに所有権は移転しない」とは書かれていない。
「他人物売買は物権的には無効」と伊藤真先生は説明したけど、本当なのか?
そんな疑問が浮かんでくるのです。

さらに、そもそも売主Bが他人Aの物をCに売ってもいいのか?
という疑問が湧いてきて、ここで頭がパンクしました。
39: 2024/02/10(土)03:18 ID:MCVhAnm6(3/7) AAS
AA省
40: 2024/02/10(土)03:23 ID:MCVhAnm6(4/7) AAS
AA省
41
(1): 2024/02/10(土)03:25 ID:MCVhAnm6(5/7) AAS
AA省
42: 2024/02/10(土)03:27 ID:MCVhAnm6(6/7) AAS
2 BC売買は当初は自己物売買だったが、あとから他人物売買になるケース
例 AがBに土地を売却し、Bがその土地をCに売却した。BC売買は自己物売買。
  ここで、AがAB売買をBの詐欺を理由に取り消す(96条1項)と、
  Bは無権利者となり、BC売買は遡って他人物売買になる。

傷の治し方:96条3項
Aの取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
AがAB売買を取消しても、取消が取消し前の第三者には遡及しないようにする。
Aの取消しの遡及効を制限することにより、BC自己物売買を自己物売買のままに維持する。
43: 2024/02/10(土)03:32 ID:MCVhAnm6(7/7) AAS
他人物売買はいろんなところで登場し、
他人物売買のキズを治す方法も場面によって違うのかもしれない。
そこが私の脳みそパンクの原因かもしれない。

そんなことを思って、メモを書き込んでみました。

伊藤塾にもう一度通うかどうか検討中です。
伊藤真先生は、怒ってばかりで、相性が悪かったなあ。
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