民法の勉強法■24 (329レス)
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266: 08/01(木)19:57 ID:SnaZybWY(1/4) AAS
くだらないメモであります。

第882条 相続は、死亡によって開始する。

「死亡」が、法律要件・法律事実・事件
「相続が開始する」が、法律効果

第882条(我流改訂版)
死亡によって、 ←法律要件
相続は開始する。 ←法律効果
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(1): 08/01(木)20:06 ID:SnaZybWY(2/4) AAS
第一節 権利能力
第3条 私権の享有は、出生に始まる。

権利能力の定義:私法上の権利義務の主体となる資格
この定義は覚えた。
しかし、第3条の文言には「権利能力」は出てこない。
「私法上の権利義務の主体となる資格」も出てこない。

権利能力=私権なのか?
権利能力=私権の享有なのか?

第一節のタイトルには「権利能力」と書いてあるが、
「権利能力」を条文のなかに入れてほしい。
268: 08/01(木)20:17 ID:SnaZybWY(3/4) AAS
第一節 権利能力
第3条 私権の享有は、出生に始まる。

「死亡」が法律要件なんだから、
「出生」も法律要件になれるんだろうなあ。

「出生」が、法律要件・法律事実・事件
「私権(権利能力)の享有は始まる」が、法律効果

第3条(我流改訂版)
出生によって、 ←法律要件
権利能力の享有は始まる。 ←法律効果
270: 08/01(木)20:29 ID:SnaZybWY(4/4) AAS
こんな感じで我流改訂版を作っていると・・・

第4条 年齢十八歳をもって、成年とする。

「成年とする」・・・法律効果がはっきりしないなあ。

第4条(我流改訂版)
年齢18歳をもって、 ←法律要件
行為能力を享有する。 ←法律効果

スレ汚し、失礼しました。
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