民法の勉強法■24 (329レス)
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34(1): 02/09(金)22:44 ID:Vd5c2w3s(1/3) AAS
>>33
何をもって他人物売買が科学的でないとおっしゃる?
物理法則に反するという意味かな?
売買契約というのは物を売る・買うの合意なのだから
他人物でも物を引き渡す義務・引き取る権利を発生させることは物理的に可能では?
もちろん他人物だから引渡し不能は起こり得るがそれは損害賠償に解消できる。
「法科学」的には十分説明可能な問題。
35: 02/09(金)22:52 ID:Vd5c2w3s(2/3) AAS
つまり、売買当事者の意思(契約)により他人の物を引渡しそれに対し対価を支払う義務を生じさせることが物理的にできない理由はない(民法412の2は履行不能を目的とする契約は有効とする。)。
もちろん、他人物の所有者が売買に同意しなければ効果不帰属(無効)となるわけだが。
そして不履行ないし履行不能の後始末は損害賠償(金銭賠償)の問題となる。
物理法則に反しますかね?
36: 02/09(金)23:19 ID:Vd5c2w3s(3/3) AAS
つまり契約というのは観念の世界なので
合意すればいろんな権利義務を生じさせることができる。
公序良俗や強行規定に反しない限りね。
他人の物はおよそ売れないというのは倫理的?な制限にすぎないのであって
物理的制約ではないと思う。
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