民法の勉強法■24 (364レス)
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134
(1): 2024/05/20(月)22:11 ID:X4w1c2WZ(5/7) AAS
>>133
当事者間ではなかったことにする。
ただ第三者を害することはできないので
その限りにおいてなかったことにする効果は生じない
つまり、売買契約の効果は残る。
135
(1): 2024/05/20(月)23:16 ID:TjUNx2py(5/7) AAS
>>134

>当事者間ではなかったことにする。

>ただ第三者を害することはできないので
>その限りにおいてなかったことにする効果は生じない
>つまり、売買契約の効果は残る。

96条1項の無効は、相対効なのかな。

・96条1項でAB売買契約はなかったことになる。
・96条3項でAB売買契約は存続。
省12
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