民法の勉強法■24 (330レス)
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136
(1): 05/20(月)23:23 ID:X4w1c2WZ(6/7) AAS
>>135
難しく考えすぎだな。
「その限りにおいて」だから第三者保護規定の適用に関しては遡及効は生じない、
と考えればいいんじゃないかな。自分はそう習ったような気がする。

幾代・民法総則2版(415頁)は、無効の効力として
「効力がないということを、ある範囲の人に対しては主張しうるが、ある範囲の人に対しては主張しえない場合(たとえば、94条2項・96条3項)。」と説明している。
138: 05/20(月)23:40 ID:TjUNx2py(6/7) AAS
>>136
頭がパンクしそうです。
一昨日からたくさん教えていただき、ありがとうございました。
手元には、民法総則(呉明植 伊藤塾)があるので、
もう一度読んでみます。
ありがとうございました。
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