民法の勉強法■24 (330レス)
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218
(1): 07/01(月)19:52 ID:bhUJBOkH(9/9) AAS
まとめますと・・・

第94条1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

【改善すべき箇所】
・副詞節で要件を記し、主節で効果を記す。
・副詞節でも主語を記し、主節でも主語を記す。

第94条1項(我流改訂版)
[副詞節]法律行為の当事者が、相手方と通じて、虚偽の意思表示をしたときは、 ←要件
[主 節]その虚偽の意思表示は無効とする。 ←効果

第94条2項
省8
298: 08/28(水)02:23 ID:8HbiVuMN(1) AAS
>>218
ゲイの休日 150日目
ご飯1杯くらいでは国民にとって糖尿病薬のせいなのにな
それを隠してんじゃないのか?
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