民法の勉強法■24 (329レス)
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34
(1): 02/09(金)22:44 ID:Vd5c2w3s(1/3) AAS
>>33
何をもって他人物売買が科学的でないとおっしゃる?
物理法則に反するという意味かな?

売買契約というのは物を売る・買うの合意なのだから
他人物でも物を引き渡す義務・引き取る権利を発生させることは物理的に可能では?
もちろん他人物だから引渡し不能は起こり得るがそれは損害賠償に解消できる。
「法科学」的には十分説明可能な問題。
37: 02/10(土)03:05 ID:MCVhAnm6(1/7) AAS
>>34

>>33です。レス、ありがとうございます。
他人物売買は561条なのに、
民法総則のところで他人物売買が頻繁に登場するので、
戸惑っています。

伊藤塾の伊藤真先生が民法の最初のほうの授業で
「他人物売買は物権的には無効、債権的には有効」と
説明していました。

「物権的には無効」という説明が難しい。
「物権的には無効」=売主Bと買主Cとの間で他人物売買契約が成立しても、
省5
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