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154
(3): 2024/08/09(金)02:07 ID:9zQ95W3+(1/5) AAS
>>148
俺の今の理解では意思表示によるものが登記で対抗、包括承継によるものが登記で対抗できないもの、だが、どう?
164: 2024/08/09(金)15:47 ID:zUQ4xKo1(3/7) AAS
>>161
それはそのとおりであり、私は同意する
他人の動機に軽々しく口を出すべきでない

>>154
実務家は当該事件について重要な論点に注力するだろう
弁護士は互いに書面や(必要があれば)口頭で相手型の主張の骨子を把握し、当該事案の法的対立点を絞るだろう
それは、当該事件の側から見れば重要な問題についてのみ集中しているように見えるだけであり、その前提として、主要な問題について検討して重要な問題を絞り込み争点化しているだけだろう
なお、裁判官は弁論主義の縛りがあるため、訴状に記載があっても釈明などさせることはある(裁判所の視点から見て書面の出来が悪いのである)

「今は・・・イメージを頭に入れる」ということならその限りではよいのかもしれないが、敢えて普通に使われず意図が読み取れない言葉を使うべきではないだろう
166: 2024/08/09(金)16:03 ID:zUQ4xKo1(5/7) AAS
>>154
>>139でも同様の表現を用いているが、「登記で対抗できない」という表現がまた悩ましい
こうした記載が、物権変動原因の論点を述べているのか、第三者の範囲を述べているのか読者に判別をつかなくさせる
物権変動は登記がなければ第三者に対抗できないということを大前提(原則)として、登記がなくても権利を対抗できる場合(たとえば包括承継の場合)があると考えるのだ
「登記で対抗できない」ことと「登記がなくても対抗できる」こととは全く異なり、なぜそうした表現を選択したのか
何かしらの情報源にそうした表現が用いられているのであれば、その情報源を教えて欲しいと思うし、そうでないならば全く異なることを述べており、特に読み手からは(仮に当人が理解していてただ表現が不適切であっただけでも)理解していないと判断されるだろう

内容については、書かれていることの意味をよくよく考えて後ほど対応する
どうしても疑念が残れば書いていることの意味を改めてこちらから聞く
168: 2024/08/09(金)23:56 ID:zUQ4xKo1(7/7) AAS
>>154
前提として>>167のように推測している
その限りで、物権変動原因無制限説による場合でも結果的にそのようになると態度を示しておく

その上で、私の視点では問題が残る
色々なことを考えて禿げ上がりそうなのだが、納得感がありそうな対応を考えた
学習のスタイルとして少なくとも今回は短答過去問をきっかけに調べ、その理解に至ったんだよな?
では、その理解を元にして令和5年か6年の第3問(他の問題であるならその問題)で正答に至れるか確認してみてはどうだろうか(既にしているような気もするが)
「意思表示によるもの」に時効を含めているのか否か、「包括承継によるもの」(物権変動)に法定相続分を超える場合を含めているのかなどのことを考え禿げ上がったのだが、その理解で正答に至らないものがあれば理解が不足していることが明らかになるだろう
すべて正答に至ったからといってたまたまそういう問題であったにすぎず、その理解ですべてが解決するわけではないのだが、のちに詳しくやることを前提にイメージを残していくスケジュールならそれでよいのではないかと考えるに至った
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