[過去ログ] 2024年予備試験スレ25 (1002レス)
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266: 11/27(水)00:06 ID:EBwSlw5l(1) AAS
今年の民実、被告をAだと勘違いしたまま書いた奴いるだろ。
被告は普通Yなんだけどね。俺も一瞬Aな気がして何か変だと思って
気付いた。
あと合体抗弁も皆落としてると期待。
267: 11/27(水)00:13 ID:uQMtCUxc(1/5) AAS
特に苦手意識があるわけではない刑実だが、口述用にわざわざ「定石」を買う意味は
あるのだろうか? 誰か教えてください。
268(1): 11/27(水)00:13 ID:oJhPQ9Tc(1/2) AAS
倒産法について話が盛り上がらなくてさみしいぞワイは
そいやネットでは倒産法選択者なかなかお目にかからないんだよな。
話の需要が少ないのか。
269(2): 11/27(水)00:18 ID:uQMtCUxc(2/5) AAS
共同正犯の事例でも、実行行為者には単独正犯成立させるだけで良いいよね?
わざわざ共謀者との共同正犯を成立させるのすっごい蛇足感あって嫌なんだが。
270: 11/27(水)00:19 ID:uQMtCUxc(3/5) AAS
>>268
労働法に次いで2番目に選択者多いはずだよね。
俺は国際公法だから何も言えぬが。
271(1): 11/27(水)00:34 ID:IExIs3jg(1) AAS
定石なんかやっても口述には対応できない
272: 11/27(水)00:38 ID:ofCS6TLc(1/6) AAS
>>269
実行行為者とは?
例えば拳銃でVを殺す場合、拳銃を撃てばよいのか?当たって死ななければダメなのか?
AとBがともに拳銃を発射し、Aの弾だけ命中してVが死んだ場合(付加的共同正犯)、Aは実行行為者だが、Bはどうか?
273: 11/27(水)00:53 ID:ofCS6TLc(2/6) AAS
因果的共犯論からすると、Aは実行行為者でBは心理的因果性を与えたに過ぎないことになり、Bは共謀共同正犯となるだろう。
これに対し、実行共同正犯と共謀共同正犯の2類型に分ける立場からは両者ともに実行共同正犯となるだろう。
274: 11/27(水)01:04 ID:ofCS6TLc(3/6) AAS
というか、因果的共犯論からは実行共同正犯も共謀共同正犯も等価といったほうが正確か。
275(1): 11/27(水)05:50 ID:+9iDZZUZ(1) AAS
>>269
その『蛇足』を書くのが司法試験・予備試験。あと、実務。
おそらく、そうしないと他の関与者を共同正犯にはし辛いから。教唆と幇助ならいいけど、それだと犯罪を評価しきれていないと考えてる筈。
276(1): 11/27(水)07:42 ID:gq9dP7IX(1) AAS
>>271
漏れは、ケイ実は定石本一択で行くよ
277: 11/27(水)07:45 ID:2p+wN/gu(1) AAS
>>276
危険すぎる。不合格狙ってるのか?
278(1): 11/27(水)07:48 ID:wcHyMgk5(1) AAS
刑事は青本かな。過去問あるし。
辰巳のおまけで講義受けた。
講義、テキストともに微妙すぎるけど。
テキスト単体なら定石だけど、あんまり改訂してないね。
279: 11/27(水)09:10 ID:U6FnCMKU(1) AAS
ラブトレって去年も再現者の中で下位の方だという評価だったよな。途中答案の行政法でも相対的に見れば上位とか言って自己評価Aとか言っててコイツ精神病だと確信したわ。他の受験生の出来は悪いとか決めつけてて、ラブトレこそ法務省に保管してある答案見てるのかと思ったぞ。
280: 11/27(水)09:54 ID:LO2VvNzN(1) AAS
>>278
定石は今年6月に第2版でてる
281: 11/27(水)12:11 ID:W4Bw0LCr(1/2) AAS
口述対策で定石が定番なのは、みんなが使っているから
口述は相対評価で下位5%に入らなければ受かるんだから、周りと同じことやるのが最善手
282(1): 11/27(水)12:13 ID:uQMtCUxc(4/5) AAS
>>275
甲が実行行為を行って?を〇した場合、これに関与した乙は「『殺人罪の共同正犯の構成要件』を実現した」
ものとして殺人罪の共同正犯、結局、甲が殺人罪、乙が同罪の共同正犯というのじゃだめなのだろうか?
283(1): 11/27(水)12:15 ID:ofCS6TLc(4/6) AAS
>>282
判例は片面的共同正犯を認めていないから甲と乙の相互意思連絡を認定しないといけない
284: 11/27(水)12:29 ID:DLf/Cig9(1) AAS
1000番以下のラブトレインには興味ねえわ
受験生下位がくだらねえこと連投すんなよ
285(1): 11/27(水)13:12 ID:uQMtCUxc(5/5) AAS
>>283
いや、共謀者と実行行為者の意思連絡は共謀者側の構成要件該当性の
問題に過ぎず、それは甲の共同正犯の成否で認定していけばいい。
実行担当者乙については、甲との意思連絡などなくても単独正犯が成立
するから、もうそれでいいのではないかと思った。
甲乙の相互意思連絡はあくまで共同正犯の成否を問題とする甲のTb該当性
の問題に過ぎない、と考えたのだが。
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