豊沢豊雄,井上睦己らの著作権登録詐欺 Part4 (612レス)
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302: 2006/08/27(日)09:23 ID:Fs9hLvz6(5/7) AAS
日本弁理士会との裁判について(乙39号証)
森川 正治 (株)知的所有権協会 顧問弁護士
知的所有権協会は、日本弁理士会が同協会を詐欺容疑で告発した事について、それが名誉を
毀損するものであるとして平成12年末、損害賠償等を求める裁判を提起しました。
平成13年12月20日、この裁判に対する第一審の判決が下されましたが、残念ながら我々
の請求を排斥する内容のものでした。
法律の専門家でない一般の方が、この判決結果だけをご覧になると、我々の「著作権はアイデ
アの表現を保護する」という主張が排斥されたように思われるかもしれませんが、そうではあ
りません。この主張そのものは日本弁理士会も認めざるを得なかったところで、裁判所も当然
このことを前提としています。この判決を正しく理解するためには判決の全文を読んでいただ
く必要がありますが、皆様の理解の便宜のために以下簡単に判決の内容を説明させていただき
ます。
日本弁理士会の告発が名誉毀損に該当するかどうかについては、先ず第一に告発の内容、
すなわち知的所有権協会が詐欺を行っているという日本弁理士会の主張が真実か否かが問題
とされます。仮にこれが真実であることが証明されると、当然日本弁理士会勝訴の判決が下
されることになりますが、今回の判決は知的所有権協会が詐欺を行っているなどということ
はひと言も言っていません。日本弁理士会が警視庁に告発してから一年以上が経過していま
すが、警視庁からは何らのアプローチもありません。警視庁が詐欺の成否をどのように考え
ているかは、この一事からも明らかでしょう。
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